補足
- 仕入税額の計算について請求書等積上方式と帳簿積上方式は併用可能です。
そのため、記帳される消費税額とインボイスに記載されている消費税額が一致している必要はありません。
これは負担部門や勘定科目ごとに1請求書に含まれる費用を細分化した時なども同様です。
過去の税務通信のバックナンバーなどでも、仕入税額の帳簿積上げ計算をする上で発生する端数のズレや、部門ごとで按分した場合のズレは許容される旨が示されています。
従来の運用と同様の処理を行い、帳簿上で計算された消費税額を正しく積上げられているのであれば、端数についてはそのまま処理するという運用も可能かと存じます。
なお、最終的には専門家の判断を仰いでいただければと存じます。
参考:「読者限定特別企画 LIVE座談会 財務省担当官に聞く!インボイス制度の疑問点<第2回>」
『週刊税務通信』、3714号、2022年8月1日発刊