領収書/請求書の保存形式を誤って選択した場合、法的な問題はあるか知りたい

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

いいえ、法的な問題はありません。

領収書/請求書データをアップロードする際に選択できる保存形式(スキャナ保存、電子取引、未指定)については、電子帳簿保存法に沿った運用をしやすくるための補助機能です。

そのため、誤って「スキャナ保存」のものを「電子取引」と選択して保存している場合でも罰則の対象になる、などはございません。

必要に応じて保存形式は管理者にて変更することが可能です。
詳細は、【管理者】領収書/請求書の管理方法 > 保存形式の指定・変更をご確認ください。

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