電子データで受領した出張旅費特例に該当する領収書でも、電子データのまま保存する義務があるのか知りたい
電子帳簿保存法の観点で、電子データを保存しておくことを推奨いたします。
インボイス制度の出張旅費特例に該当する取引に関しては、仕入税額控除するにあたり、保存する領収書が「インボイス」である必要はない、とご認識いただくとわかりやすいかと存じます。
ただ、インボイス制度上は不要でも、法人税の根拠となる電子帳簿保存法の観点では支払の証跡として保存しておくことを推奨いたします。
かつ、受領した領収書/請求書が電子で受領したものなら電子保存の対応を行う必要がございます。
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