複数の書類を合わせてひとつの適格請求書となる場合にどのように保存すればよいか知りたい

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。

以下パターン別にご案内します。

請求書+納品書など都度発行される書類の組み合わせでインボイスとする場合

複数書類をすべて紙で受領した場合

請求書、その他書類をまとめて複合機でスキャンし、1ファイルとしてアップロードしてください。
金額、取引先名などは「書類(1)」のみ入力します。
※保存形式は「スキャナ保存」

以下もご確認ください。

複数書類をすべて電子で受領した場合

請求書、その他の書類のPDFを結合し、1ファイルとしてアップロードしてください。
金額、取引先名などは「書類(1)」のみ入力します。
※保存形式は「電子取引」


複数書類が紙、電子取引と異なる形式で受領した場合

①請求書とその他の書類をそれぞれアップロードし、その他の書類は「0円」で登録し、それぞれを同一伝票に紐づける。
※「領収書/請求書管理」画面で、その他の書類を金額で検索することはできませんが請求書、もしくは「楽楽精算」の伝票を介すことで関連性が担保されます。
 また、検索要件についても金額以外の情報で検索ができるので、この点も問題ないと考えられます。

②請求書とその他の書類をそれぞれアップロードし、その他の書類についても本来の金額で登録し、それぞれを同一伝票に紐づける。
なお、金額が二重で計算されてしまうため、マイナス明細を登録し、重複した金額を相殺してください。
※「0円」で登録することに差支えがある場合の方法です。

請求書+契約書など都度発行されるわけではない書類の組み合わせでインボイスとする場合

契約書などの保存場所を明らかにし、「楽楽精算」には請求書のみアップロードします。

なお、適格請求書発行事業者番号などの情報が契約書に記載されており、「楽楽精算」にアップロードする請求書には記載のない場合も想定されます。

この場合、請求書の記載内容だけでは仕入先が適格請求書発行事業者であるかどうかを判別することができない可能性がありますので、ご留意ください。

(特に、「事業者登録番号」の有無で税区分コードの出力内容を変える計算式を設定している場合はご注意ください。)

補足

契約書や見積書など「楽楽精算」で電子保存できない国税関係書類はラクス製品の「楽楽電子保存」を利用することで一元管理が可能です。
詳細は、領収書/請求書以外の国税関係書類を電帳法に対応して保存したい!をご確認ください。

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