クレジットカード利用明細がある場合は、領収書/請求書の保存は「推奨」という運用で問題ないか知りたい
インボイスの保存を「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」を利用して行っている場合、クレジットカード利用明細がある取引についても、領収書/請求書の保存が必要となります。
電子帳簿保存法の観点では、クレジットカード利用明細を取引の証跡とすることが可能となる場合があるため、必ずしも領収書/請求書の保存、添付が必要というわけではありませんでした。
しかし、インボイス制度の観点では領収書/請求書の保存、添付が必要となります。
対象の取引を仕入税額控除の対象とするためには、記載要件を満たしたインボイスの保存が必要となります。
この点で、クレジットカード利用明細自体は取引の証跡としては利用できますが、インボイス制度の記載要件を満たすものではありません。
そのため、従来「クレジットカード利用明細を利用時は、領収書/請求書の添付は推奨」という運用の場合は、 領収書/請求書の添付を必須とする変更が必要となります。
また、費用を按分したい、異なる内訳の取引を含む取引を決済した際のクレジットカード利用明細がある場合、下記いずれかの対応が必要となります。
①該当する利用明細を「対象外」処理し、利用明細は利用せずに精算する
②利用明細を利用せずに伝票を作成し、「関連付け」の機能を利用し、伝票と紐づける
(記事ID:2112)
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