インボイス制度上の観点から、出張旅費特例を適用される場合、支払先が適格請求書発行事業者である必要はありません。
その意味では「楽楽精算」上に事業者登録番号を入力する必要はありません。
インボイス制度において論点になるのは事業者登録番号が必要かどうか、ではなくインボイスの保存が必要かという点になります。
インボイス制度では「出張旅費特例」として、「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額について、インボイスの保存がされていなくても帳簿の記載のみの保存で仕入税額控除の対象とすることが認められています。
この出張旅費特例の適用を受けるためには通常、社内規定などを設け、社内で確認できる状態にしておく必要があります。これは「通常必要である」ということを証明するための材料とするため、と解釈しております。
そして、出張旅費特例については、特に上限金額が定められているものではありません。
長期出張の宿泊費が3万円で収まることは考えにくいため、出張旅費特例を適用する場合、「インボイス」の保存が無くても仕入税額控除の対象とすることは可能です。
ただし、電子帳簿保存法を含めた経理処理全体の観点で考えると、出張旅費特例に該当するケースであっても、金額に関わらず引き続き領収書の添付は義務とする形がよいかと存じます。
「インボイスの保存が不要」というのはあくまで、「該当の取引を仕入税額控除の対象とする際に保存されている証跡がインボイスである必要はない」ということを指しています。
社員への精算の根拠とする上では、社内統制上、領収書は引き続き必要になると考えられます。加えて、「〇円以上はこうで△円以下はこう」という手順をも設けるよりも、受け取った領収書は一律で保存する、としてしまう方が、運用上の混乱が少ないかと存じます。
出張旅費特例を適用される場合、支払先が適格請求書発行事業者である必要はありません。そのため、「楽楽精算」上に事業者登録番号を入力する必要はないと言えます。しかし、この場合も、条件によって対応を分けるよりも、「領収書がある場合は一律入力する」とする方が、申請者が判断しなくてはいけない事柄を減らせるため、手戻りは少なくなるものと存じます。
※法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。
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