宿泊費が社内規定に満たない場合は領収書の添付を不要としているが、インボイス制度上問題ないか知りたい

はい、問題ないかと存じます。

ただし、「出張旅費特例」に該当すると考えられるため、その旨を帳簿に記載するなどの対応は必要になるかもしれません。

法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。

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