請求元が地方公共団体である場合も、仕入税額控除の対象とすることが可能です。
地方自治体への支払における対応方針は、各団体のHPなどをご確認ください。
【例】水道代の場合、各自治体ごとにインボイスとして扱う書類が公表されています。検針票がインボイスとなるパターンが多いようです。事業者登録番号についても、各自治体の水道局のHPに記載されている場合が多くなっていますので、併せてご確認ください。
法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。
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