請求書が発行されない場合でも、その取引金額が定額(固定)の場合は「契約書」の取り交わしがなされているかと存じます。
契約書の内容が適格請求書の記載事項を満たせる場合には、毎月の請求書の受領は不要です。
ただし、従量課金など金額が変わってしまうものは契約書で担保できないため、毎回適格請求書の発行、受領が必要です。
詳細は、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問95をご確認ください。 ※外部サイトへ遷移します
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