国税庁のQ&Aではインボイスの交付が難しいことが想定される場合、インボイスの交付義務が免除され、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができると示されています。
詳細は、国税庁HP > 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aをご確認ください。
※外部サイトへ遷移します
法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください 。
(記事ID:2246)
「QA:インボイス」の関連記事一覧
こちらの記事もあわせてご確認ください。
- 1枚のインボイスを多数の負担部門に分ける場合、効率的な精算方法はあるか知りたい
- 1枚のインボイスで費用負担部門を分けるのは問題がないか知りたい
- 香典や祝儀はインボイス制度の対象となるかを知りたい
- 返還インボイスを受領した場合のアップロード方法を知りたい
- 支払先が地方自治体である場合、仕入税額控除の対象外か知りたい
- 家賃など請求書が発行されない場合にインボイス制度の保存要件を満たす方法を知りたい
- 宿泊費が社内規定に満たない場合は領収書の添付を不要としているが、インボイス制度上問題ないか知りたい
- 領収書がない場合、特例または領収書の紛失の可能性があるが、アラートを出すことが可能か知りたい
- 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を仕訳データに出力する方法を知りたい
- 税額を直接修正する運用にした場合の仕訳設定について知りたい
- 課税項目ではない内訳を選択した場合に、免税事業者フラグのチェックボックスにチェックをするとエラーにしたい