適格請求書(インボイス)が不要な場合など例外事項を知りたい

国税庁のQ&Aではインボイスの交付が難しいことが想定される場合、インボイスの交付義務が免除され、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができると示されています。

詳細は、国税庁HP > 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aをご確認ください。
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法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください 。

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