従来通り、勘定科目や負担部門などの条件に応じて、同一請求書内の内容が複数の明細に分かれることは問題ありません。
上記の要件は、売り手側が請求書を作成する際の税額の端数処理に関する要件であり、請求書受領側の仕訳上の消費税額については、この限りではありません。
受領側は、勘定科目や負担部門などに応じ、同一請求書、同一税率内でも仕訳明細が複数に分かれるのは常であり、それらの仕訳ごとの消費税額が、受領した請求書記載の消費税額と符合していれば問題ありません。
また、納付消費税額の計算方式として帳簿積上方式、もしくは総額割戻方式を採用している場合、受領した請求書に記載してある通りの消費税額になる必要はありません。
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