いいえ、できません。
「税額」項目は各申請種別の明細に配置することが可能ですが、その伝票全体での「税額の合計」や「税率ごとの税額合計」を表示させることはできません。
補足
インボイス制度にて「一の請求書について税率ごとの対価を合計した後に、端数処理した消費税額を記入する」というのは、売り手側が請求書を作成する際の税額の端数処理に関する要件であり、請求書受領側の仕訳上の消費税額については、この限りではありません。
以下のページもご確認ください。
一の請求書について税率ごとの対価を合計した後に、端数処理した消費税額記入の必要があるが、明細が複数に分かれる請求書(按分含む)の対応方法が知りたい
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