TOP よくある質問 FAQ よくある質問の記事一覧 ARTICLE QA:インボイスの記事一覧 多数の負担部門で按分をする場合、領収書/請求書登録時ではなく、伝票作成時に按分をする方が手間は少ないかと存じます。この場合、領収書/請求書自体は合計額で登録し、伝票に紐づけます。その上でマイナス明細を追加し、領収書/請求書の金額を相殺した後、按分したい部門ごとの金額に分けて明細を登録するという方法です。また、恒常的に同様の按分が発生するようであれば、あらかじめ部門マスタ、もしくはプロジェクトマスタに、按分用の部門として登録しておくことも可能です。詳細は、費用按分の設定手順をご確認ください。 (記事ID:2574) 1枚のインボイスを多数の負担部門に分ける場合、効率的な精算方法はあるか知りたい QA:法制度 QA:インボイス 従来通り、按分して問題ないものと考えます。インボイスの消費税と仕訳の消費税が一致しなくなる可能性を懸念されているかと存じますが、仕入税額の計算について請求書等積上げ方式と帳簿積上げ方式は併用可能です。そのため、そもそも記帳される消費税額とインボイスに記載されている消費税額が一致している必要はありません。これは、負担部門や勘定科目ごとに1請求書に含まれる費用を細分化した時なども同様です。過去の税務通信のバックナンバーなどでも、仕入税額の帳簿積上げ計算をする上で発生する端数のズレや、部門ごとで按分した場合のズレは許容される旨が示されています。従来の運用と同様の処理を行い、帳簿上で計算された消費税額を正しく積上げられているのであれば、端数についてはそのまま処理するという運用も可能かと存じます。なお、法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。参考:「読者限定特別企画 LIVE座談会 財務省担当官に聞く! インボイス制度の疑問点<第2回>」、『週刊税務通信』、3714号、2022年8月1日発刊 (記事ID:2573) 1枚のインボイスで費用負担部門を分けるのは問題がないか知りたい QA:法制度 QA:インボイス 香典や祝儀については、不課税取引であり課税仕入れに該当しないため、インボイス制度の対象とはなりません。ただし、一緒に供花するなど、物品(課税資産の譲渡)が発生する場合は、課税取引に該当するためその分についてはインボイスが必要ですので、ご注意ください。 (記事ID:2572) 香典や祝儀はインボイス制度の対象となるかを知りたい QA:法制度 QA:インボイス ※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。 返還インボイスを受領した場合、「楽楽精算」ではマイナス金額の伝票を作成することで対応ができます。領収書のアップロード時も、マイナス金額を登録できますので通常通りアップロードしてください。詳細は、マイナス金額の伝票は作成できるか知りたいをご確認ください。 (記事ID:2555) 返還インボイスを受領した場合のアップロード方法を知りたい QA:法制度 QA:インボイス 請求元が地方公共団体である場合も、仕入税額控除の対象とすることが可能です。地方自治体への支払における対応方針は、各団体のHPなどをご確認ください。【例】水道代の場合、各自治体ごとにインボイスとして扱う書類が公表されています。検針票がインボイスとなるパターンが多いようです。事業者登録番号についても、各自治体の水道局のHPに記載されている場合が多くなっていますので、併せてご確認ください。 法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。 (記事ID:2560) 支払先が地方自治体である場合、仕入税額控除の対象外か知りたい QA:法制度 QA:インボイス 請求書が発行されない場合でも、その取引金額が定額(固定)の場合は「契約書」の取り交わしがなされているかと存じます。 契約書の内容が適格請求書の記載事項を満たせる場合には、毎月の請求書の受領は不要です。ただし、従量課金など金額が変わってしまうものは契約書で担保できないため、毎回適格請求書の発行、受領が必要です。詳細は、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問95をご確認ください。 ※外部サイトへ遷移します (記事ID:2556) 家賃など請求書が発行されない場合にインボイス制度の保存要件を満たす方法を知りたい QA:法制度 QA:インボイス はい、問題ないかと存じます。ただし、「出張旅費特例」に該当すると考えられるため、その旨を帳簿に記載するなどの対応は必要になるかもしれません。法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。 (記事ID:2569) 宿泊費が社内規定に満たない場合は領収書の添付を不要としているが、インボイス制度上問題ないか知りたい QA:法制度 QA:インボイス 「申請ルールの設定」にて設定ができます。「事業者登録番号」が空欄の場合に「領収書を無くしていませんか?特例に該当しますか?」といった警告メッセージを表示させることができます。 設定手順 「管理」タブ >「申請ルールの設定」をクリック 「新規登録」をクリック 設定する申請ルールの「ルール名」を入力 違反条件を以下のように設定 ・違反条件 すべての条件に一致 伝票データ(明細) / 事業者登録番号 / =(等しい) / (値なし) 「違反時の判定」は「警告」を選択(エラーにすると申請ができなくなります。) 「違反時のメッセージ」を設定 【例】領収書を無くしていませんか?特例に該当しますか? 「確定」ボタンをクリック≪完了≫ (記事ID:2568) 領収書がない場合、特例または領収書の紛失の可能性があるが、アラートを出すことが可能か知りたい QA:法制度 QA:インボイス 「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」をテキストベースで出力する必要がある場合は、明細の摘要にその旨入力し、仕訳の摘要にも出力する設定が必要です。 「経過措置の適用を受けるもの」ということを会計ソフト側でなんらかの税区分やフラグなどで認識するという場合は、会計ソフト側でどういう情報があれば「経過措置の適用がなされるものだ」と認識できるかによって設定内容が異なります。 詳細は、適格請求書発行事業者との取引判別方法の検討をご確認ください。 (記事ID:2567) 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を仕訳データに出力する方法を知りたい QA:法制度 QA:インボイス 計上仕訳の画面で税額を直接変更する、という場合は、仕訳の設定において変更が必要な箇所はございません。仕訳の画面ではなく伝票上で直接修正する、という場合は、各種申請画面上に「税額」を「任意」項目として配置する必要がございます。 (記事ID:2566) 税額を直接修正する運用にした場合の仕訳設定について知りたい QA:法制度 QA:インボイス 1 2 3 4 5