インボイスによらない取引となりますので原則として仕入税額控除はできません。
課税事業者でもインボイスが無い場合、というのは「課税事業者であるが適格請求書発行事業者になっていないケース」あるいは「適格請求書発行事業者ではあるが、インボイスの記載要件を満たしていない領収書や請求書での取引」というケースのいずれかかと存じます。
上記いずれの場合もインボイスによらない取引となります。
免税事業者との取引と同様の対応を行うか、取引先への確認を行ってください。
法制度に関する内容のため、管轄の税務署や税理士へもご確認ください。
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