領収書も請求書もダウンロードでき、領収書は事業者登録番号の記載がなく、請求書には事業者登録番号の記載がある場合の対応方法を知りたい
前提として、仕入税額控除するにあたっては「適格請求書」の保存が必要です。
そのため、このケースにおいては、領収書はダウンロードせず、「適格請求書」(=事業者登録番号のある請求書)のみダウンロードし、「楽楽精算」へアップロードしていただく運用を推奨いたします。
【例】Amazonで領収書や適格請求書などどちらもダウンロードできる場合
→適格請求書のみを「楽楽精算」へアップロードください。
以下もご参考になれば幸いです。
複数の書類を合わせてひとつの適格請求書となる場合にどのように保存すればよいか知りたい(記事ID:2453)
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