電子帳簿保存法オプションの入力期間の制限で「特に速やかに」と「業務サイクル」が選択できるが「速やかに(7日以内)」としたい場合どうすればよいか知りたい
※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
現在国税庁HPに掲載されている、令和3年度税制改正後の保存要件では、
書類の受領から速やかに(おおむね7営業日以内)もしくはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに(最長2か月とおおむね7営業日以内)のいずれかに入力を完了させること、とされています。
一方で、「管理」タブ >「システム設定」>「電子帳簿保存法」 の「入力期間判定」の設定では、「特に速やかに(3日以内)」もしくは「業務サイクル(67日以内で指定)」のどちらかを選択いただくようになっています。
そのため、「速やかに(おおむね7営業日以内)」方式で対応されたい場合は「業務サイクル(67日以内で指定)」にチェックを入れていただき、入力期間の設定で、自社の運用にあった日数をご設定ください。
※あくまでも一例ではございますが、土日祝関係なく出勤される方が多い業種の場合は「7日」で設定し、土日祝は休日の場合が多い業種であれば7営業日換算で「9日」ないしは「10日」と設定するといった運用が考えられます。
補足
令和3年度税制改正により「特に速やかに(3日以内)」の要件はなくなっておりますが、旧要件に従って運用いただいている場合もあるため、「特に速やかに(3日以内)」の設定も選択いただけるようになっております。
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