電子取引の領収書/請求書のデータが表示されているパソコン画面をスマートフォンで撮影していいか知りたい
※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」(有料)をご契約の方向けの内容です。
電子取引データに該当するものをスマートフォンで撮影して保存することはできません。
スマートフォンで撮影された電子取引データは、「スキャナ保存」に該当します。
電子取引のデータをスマートフォンで撮影してよい、という記載は、国税庁から発表されている情報にはない、かつ「電子取引を紙に出力して撮影/スキャナで読み取り」は認められない、と記載があるため、電子取引データの画面をスマートフォンで撮影して保存することは認められません。
パソコンの画面であればスマートフォンで撮影せず、パソコンのプリントスクリーンの機能やキャプチャの機能を利用して保存してください。
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