縦に長い/横に長い領収書の対応方法を知りたい
※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
領収書下部に広告情報やポイント情報がある場合などで、領収書の長辺がA4サイズを超える場合はスマートフォンで撮影せず、複合機/スキャナでスキャンしてください。
スマートフォンで撮影すると、電子帳簿保存法の保存要件(解像度)が満たせない可能性が
あります。
複合機/スキャナでスキャン可能な長さを超える場合は、分割してスキャンしてください。
注意
分割してスキャンする際は、領収書を物理的に切り離さないようご注意ください。
例えば、1ファイルとなるように連続スキャンする設定にした状態で、上半分、下半分などに分けてスキャンを行ってください。
補足
不要な部分を切り取ったり、折ったりしての撮影の場合、撮影(スキャン)されていない部分に本当に必要な情報が記載されているかの判断ができないため、全体を撮影する必要があると考えます。
あくまでも弊社の見解となりますので、どうしても不要な部分は省いて撮影したい、といった場合は管轄の税務署や税理士へご相談ください。
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