申請画面で「以下のいずれかの理由で申請できません」と表示された
精算伝票画面で「申請No.」を直接入力した際に、下記エラーメッセージが表示されることがあります。
紐づけようとしている事前申請伝票が、エラー内容に該当するか確認してください。
最終承認完了後に、紐づけを行ってください。
仮払金の支給を伴う事前申請の場合、「仮払金支払確定」が完了するまでは、精算伝票に紐づけできません。「仮払金支払確定」完了後に、精算伝票への紐づけを行ってください。
否認処理された伝票の内容で再度申請したい場合は、コピーして再度申請ください。
異なる申請種別の精算伝票に紐づけることはできません。
【例】経費申請
→○ 経費精算 (紐づけ可能)
→× 交際費精算(紐づけ不可)
上記の場合、正しい申請種別で事前申請をやり直す必要があります。
そのため、すでに別の精算伝票に紐づけて申請されている場合、紐づけることはできません。
ただし、紐づけていた精算伝票が「差戻し」「取下げ」「一時保存」の状態であれば、別の精算伝票に紐づけることができます。
そのため、事前申請伝票の「所属部門」と、精算伝票を作成する時点の「所属部門」が異なる場合、紐づけることはできません。
人事異動により所属部門が変更されている場合は、「社員マスタ」にて旧所属部門に戻すか、「社員マスタ」の「所属2」に旧所属を設定することで、旧部門の伝票の操作ができます。
詳細は、「社員マスタ」にて社員を複数の部門に所属させる方法を知りたいをご確認ください。
その場合はお手数ですが、事前申請からやり直すか、または事前申請伝票との紐づけ機能は利用せずに伝票内の備考欄などに伝票内の備考欄に補足コメントを記載するなどの運用をお願いいたします。
※該当するケースに関しましては、伝票No.採番設定をご確認ください。
紐づけようとしている事前申請伝票が、エラー内容に該当するか確認してください。 エラーの理由として考えられる原因
エラーメッセージ内のいずれの理由にも該当しない場合、以下の原因が考えられます。
- 事前申請伝票が最終承認まで完了していない
- 「仮払金支払確定」が完了していない
- 事前申請伝票が「否認処理」されている
- 「事前申請」と「精算」の申請種別が異なっている
- すでに別の精算伝票に紐づけて申請されている
- 「所属部門」が変更されている
- 伝票No.採番設定が変更されている
- 事前申請伝票が2年以上前のものである
対応方法
事前申請伝票が最終承認まで完了していない
最終承認が完了していない事前申請伝票は、精算伝票に紐づけることができません。最終承認完了後に、紐づけを行ってください。
「仮払金支払確定」が完了していない
※仮払金の運用をしていない場合は、該当しません。仮払金の支給を伴う事前申請の場合、「仮払金支払確定」が完了するまでは、精算伝票に紐づけできません。「仮払金支払確定」完了後に、精算伝票への紐づけを行ってください。
事前申請伝票が「否認処理」されている
「否認処理」された事前申請伝票は、精算伝票に紐づけることはできません。否認処理された伝票の内容で再度申請したい場合は、コピーして再度申請ください。
「事前申請」と「精算」の申請種別が異なっている
事前申請と精算は、同じ申請種別同士でのみ紐づけができます。異なる申請種別の精算伝票に紐づけることはできません。
【例】経費申請
→○ 経費精算 (紐づけ可能)
→× 交際費精算(紐づけ不可)
上記の場合、正しい申請種別で事前申請をやり直す必要があります。
すでに別の精算伝票に紐づけて申請されている
1つの事前申請伝票は、1つの精算伝票のみに紐づけることができます。そのため、すでに別の精算伝票に紐づけて申請されている場合、紐づけることはできません。
ただし、紐づけていた精算伝票が「差戻し」「取下げ」「一時保存」の状態であれば、別の精算伝票に紐づけることができます。
「所属部門」が変更されている
所属部門が変更されている場合は、旧所属の伝票は操作できなくなります。そのため、事前申請伝票の「所属部門」と、精算伝票を作成する時点の「所属部門」が異なる場合、紐づけることはできません。
人事異動により所属部門が変更されている場合は、「社員マスタ」にて旧所属部門に戻すか、「社員マスタ」の「所属2」に旧所属を設定することで、旧部門の伝票の操作ができます。
詳細は、「社員マスタ」にて社員を複数の部門に所属させる方法を知りたいをご確認ください。
伝票No.採番設定が変更されている
事前申請伝票の申請後に伝票No.採番設定を変更した場合、特定の条件を満たす書式変更(※)を行うと、「楽楽精算」の仕様上、精算伝票との紐づけができなくなることがあります。その場合はお手数ですが、事前申請からやり直すか、または事前申請伝票との紐づけ機能は利用せずに伝票内の備考欄などに伝票内の備考欄に補足コメントを記載するなどの運用をお願いいたします。
※該当するケースに関しましては、伝票No.採番設定をご確認ください。
事前申請伝票が2年以上前のものである
事前申請伝票が2年以上前の場合は、処理可能期間が過ぎているため紐づけることはできません。
詳細は、過去の伝票データの機能制限(閲覧・出力・伝票処理)の仕様 >すべての処理ができなくなる伝票をご確認ください。
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