電子取引の領収書/請求書で入力期間を超過したものはどうしたらよいか知りたい
※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」(有料)をご契約の方向けの内容です。
国税庁HP>電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】令和7年6月を参考にご案内します。
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1. 書類受領後、おおむね7営業日以内(早期入力/速やかに方式)の場合
7営業日以内にタイムスタンプを付与できない特別な事象がある場合に、その事象が解消した後ただちに付与したときには、速やかにタイムスタンプを付与したものとして取り扱われます。ただし、企業側の明らかな過失による遅延は認められないとされています。
まとめ
- 定められた期間内にタイムスタンプを付与できない特別な理由がある
→その事象が解消した後ただちにタイムスタンプを付与する。
(=「楽楽精算」へアップロード) - 定められた期間内にタイムスタンプを付与できない特別な理由がない
→明確な記載はないため、管轄税務署・税理士にご確認ください。
この場合でも、事象が発覚した時点でタイムスタンプ付与いただくことを推奨します。
2. 書類受領後、最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)の場合
業務サイクル方式の場合に、期限内にタイムスタンプの付与がなされかった場合の対応方法は記載がございません。
そのため、最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)を超過してタイムスタンプの付与がなされていない場合、事象が発覚した時点で「楽楽精算」へアップロードしタイムスタンプ付与をいただいた上で、管轄税務署・税理士にご確認ください。
(記事ID:2501)
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