領収書/請求書を何年保存しないといけないか知りたい

電子帳簿保存法で定められている書類の保存期間は、紙の書類と同様です。

そのため原則、法人においては7年の保存が必要です。
※ただし、欠損金の繰越控除を受ける場合は最長10年間の保存が必要です。
参考:国税庁HP>タックスアンサー>No.5930 帳簿書類等の保存期間
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法人は、帳簿(注1)を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類(注2)を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(注3)保存しなければなりません。

(注1)「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。

(注2)「書類」には、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。

(注3)青色申告書を提出した事業年度で欠損金額(青色繰越欠損金)が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

補足

「楽楽精算」上でのデータの保存期間は、11年4か月です。
詳細は、「楽楽精算」のデータ保存期間を知りたいをご確認ください。

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