「楽楽精算」で精算を行わない領収書/請求書をアップロードし保存だけ行う運用はできるか知りたい
※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」(有料)をご契約の方向けの内容です。
はい、できます。
なお、「電子取引」か「スキャナ保存」かによって必要な対応が異なります。
【電子取引の場合】
「電子帳簿保存法オプション」を利用して、「楽楽精算」に自社で定めた入力期間内にアップロードできれば対応が完了します。
※業務サイクル方式の場合は「各事務の処理に関する規程」の策定が必要です。
【スキャナ保存の場合】
「電子帳簿保存法オプション」を利用して、「楽楽精算」に自社で定めた入力期間内にアップロードし、帳簿(会計ソフト)との相互関連性が確保できるような対応をしていただければ問題ございません。
帳簿書類間の関連性を確保するために、仕訳データ出力時に伝票No.を出力するなどの対応が必要です。
例として「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」で「摘要」に伝票No.を出力する設定があります。
詳細は、【管理者】領収書/請求書の管理方法 > 帳簿書類間の関連性の確保をご確認ください。
補足
電子取引、スキャナ保存いずれの場合もアップロードのみで伝票に紐づけて申請しない場合、「未申請」のデータとして残り続けることとなりますので、あらかじめご了承ください。
未申請のデータとして残り続ける状況を解消したい場合
未申請で残っている状態を解消したい場合は、なんらか伝票に紐づけて申請から最終承認まで完了させる必要があります。
最終承認まで完了させた後、経理側で「否認処理」を行うことで経理処理の対象から外すことができます。
※「否認処理」を行った伝票に紐づく領収書/請求書のステータスは「対象外」となります。
詳細は、
状態(ステータス)一覧(「伝票」「領収書/請求書」 「ICカード履歴」「クレジットカード明細」)をご確認ください。
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