いいえ、できません。
経過措置の計算は「楽楽精算」では行わず、会計ソフト側の処理に組み込まれる、
もしくは会計ソフト側で処理することを想定しています。
そのため、「楽楽精算」は会計ソフト側で経過措置の計算対象であることがわかる情報を出力します。
注意
会計ソフトによっては、経過措置の計算が自動で行われる場合があります。
そのため、「楽楽精算」上で経過措置計算を行うと、二重に計算される可能性がありますのでご注意ください。
補足
- 「楽楽精算」の「税区分マスタ」に登録できる数値は整数のみです。
そのため、「税区分マスタ」を活用して経過措置を適用する場合の計算を行うことはできません。 - 「仕訳データ出力の設定」の計算式を活用する場合も端数処理を行うことができませんので、予めご了承ください。
- なお、免税事業者などへの経過措置対応である「一定割合までの控除」をはじめとした「仕入税額計算」は、会計ソフトなどが果たす役割となります。
「楽楽精算」は後工程である申告計算を可能にするため、経過措置対象の取引である区別や、当該取引の消費税額を会計ソフトなどに渡す役割を果たします。
経過措置の適用を受ける場合に仕入税額とみなす金額の具体的な計算方法は、仕入税額について「積上計算」「割戻計算」を適用しているかで変わります。
具体的な計算方法は、以下をご確認ください。
参考:国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」
問 130 適格請求書等保存方式開始後8年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても一定割合の仕入税額控除の適用を受けられるとのことですが、その場合の仕入税額控除の具体的な計算方法を教えてください。【令和4年4月追加】【令和8年4月改訂】
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