交際費精算で、1人あたり「税込5,500円」を超えると「交際費」を選択する、といった
申請ルールの設定をする際、適格請求書発行事業者ではないものとの取引の場合、
消費税として扱える金額がインボイス制度により変わるため、基準となる税込額を考慮する必要があります。
具体的には、
非適格請求書発行事業者との取引の場合、「税込5,392円」が基準額となります。
注意
経理処理の方法により基準額が変わる可能性がございます。
詳細については税理士などの専門家にご相談ください。
補足
令和6年税制改正大綱の発表により、損金不算入となる交際費などの範囲から除外する一定の飲食費にかかる金額基準が1人当たり1万円以下に引き上げられました。
※令和6年(2024年)4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。
この場合、非適格請求書発行事業者との取引であれば「税込10,784円」が基準額となるため、必要に応じて申請ルールの設定を行ってください。
【設定例】
補足
非適格請求書発行事業者との取引において、税込額5,392円に対して経過措置計算(80%)を加味すると税抜額が5,000円となる計算根拠について。【パターン1】
- 消費税相当額 :5,392円 × 10 / 110 = 490円
- 税額として扱える金額 :490円 × 80% = 392円
- 経過措置を加味した税抜額 :
5,392円(税込額) - 392円(税額)= 5,000円(税抜額)
【パターン2】
申請者が精算する交際費の税込額を「X」とすると、税額は「1/11X」となる。
X ÷ 1.1 = 10/11X(税抜額)
X - 10/11X = 1/11X(税額)
1/11X × 0.8 = 4/55X (←税額として仕入税額控除できる金額)
この仕入税額控除できる金額を引いた金額が「5,000円」となればよい。
X - 4/55X = 5000
51/55X = 5000
X = 5392
よって、経過措置計算を加味した場合に税抜額が5,000円となる税込額は「5,392円」となる。
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