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原則、適格請求書発行事業者以外の者に支払う取引対価の額については、仕入税額控除を行うことはできません。そのため、相手方(貸主)が適格請求書発行事業者でない場合は、経過措置の適用対象取引と区分して経理することをご検討ください。 ただし、契約の内容によって対応が異なる可能性がございますので、契約状況などを含め税理士へご確認することをおすすめします。
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