領収書/請求書データを保存する際に「画像の向き」は電帳法の要件として求められているか知りたい
※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
いいえ、画像の向きは電子帳簿保存法で求められている要件ではありません。
本来縦向きの画像が横向き、あるいは上下逆になって表示されていたとしても、電子帳簿保存法上、問題はありません。しかし、承認時や後で領収書データを確認する際に、原本の向きと異なっていて見づらいなどの可能性があります。
また、「楽楽精算」アプリの撮影時に表示される「紙の向きに合わせ大きく撮影」のメッセージは、領収書データの自動読取(AI-OCR機能)の補助やPDF変換時、画像の向きの情報として利用されます。
(記事ID:2168)