「取引日」「受領日」の違い・用途を知りたい
※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」(有料)をご契約の方向けの内容です。
領収書/請求書の新規登録時に必要とされる「取引日」「受領日」の違い・用途は以下の通りです。
取引日
該当の取引が行われた日付の情報として「検索機能の確保」のために利用されます。
※取引日が誤ったままの場合、「検索機能の確保」の要件を満たせない可能性がありますので、正しい取引日を申請者にてご登録ください。
受領日
保存要件のうち「入力期間の制限」を満たしているかをシステム上で判断するために利用されます。
※「受領日」として登録された日付とタイムスタンプの日付の差分を、入力サイクルとして指定された期間と比較し判断しています。
【例】2025年12月25日に商品を購入し決済を行った。2025年12月30日に商品が届き、領収書が同梱されていた。届いた領収書の日付は12月25日と記載されていた。
上記の場合、「取引日」は取引の行われた12月25日、「受領日」はこの領収書を受け取った12月30日となります。
注意
領収書や請求書に請求年月日の記載がない場合など、どの日付を入力したらよいかに関しては、弊社から明確な回答ができません。
お手数ですが管轄の税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
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