領収書/請求書以外の書類(納品書や見積書など)を保存することができるか知りたい
※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」(有料)をご契約の方向けの内容です。
「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」は「領収書/請求書」の保存を想定した機能ですので、それ以外の書類の保存を推奨しません。
なお、領収書/請求書と同じ役割をする書類に関しては、領収書/請求書と同等のものとして保存することは可能です。
(ただし、書類区分の名称は「領収書」か「請求書」しかない点、ご了承ください)
【例】
「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」のみで保存可能な書類
→領収書/請求書または同等の役割を果たす書類
(納品書兼請求書など支払いに紐づく書類)
※名称は「納品書」や「仕入明細書」であっても、実態は請求書として
機能している書類など
「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」のみでは保存できない書類
→注文明細や請求書とは別に発行されている納品書など
補足
- 上記の背景
支払いに紐づく= 「『楽楽精算』の伝票に紐づけて精算する書類」以外は「領収書/請求書一覧」に未申請の状態で残ってしまうため - 「楽楽クラウド」サービスの「楽楽電子保存」を利用すれば、領収書/請求書以外のあらゆる帳票を一元管理することができます!
「楽楽電子保存」(有料版)と併用いただくことで、経費申請や支払依頼の伝票に見積書、納品書、注文書などの各種証憑を添付して、「楽楽電子保存」へ自動連携し、保存要件に則って保存することも可能です。
詳細は、領収書/請求書以外の国税関係書類を電帳法に対応して保存したい!をご確認ください。
※販売パートナー(販売代理店)経由でご契約されているお客様は、「楽楽電子保存」をご利用いただけない可能性があります。ご利用可否および、ご利用料金などについてはご契約先の企業様へお問い合わせください。
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