煩雑ではありますが、買い手は売り手に対して修正したインボイスの交付を求め、交付された修正後のインボイスを保存する必要があります。
※言い換えると、売り手は買い手の求めに応じてインボイスを交付する義務があります。
また、原則として自ら追記や修正を行うことはできないため、仕入税額控除を行うのであれば再発行を依頼することを推奨します。しかし、修正した事項について、売り手に確認を受け、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
参考:国税庁HP > 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等
保存保存方式に関するQ&A ※外部サイトに遷移します
問92 記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者が、その課税仕入れについて仕入税額控除の適用に係る請求書等の保存要件を満たすために必要となる対応について教えてください。【令和3年7月追加】【令和6年4月改訂】
(記事ID:2117)
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