少額の経費精算の場合でもインボイスの取得が必要です。
そのため、現在の経費精算の規定の内容によっては運用を見直す必要があります。
従来までは3万円未満の取引の場合、帳簿の記載のみで仕入税額控除に利用することが認められていましたが、インボイス制度下ではそのような取引の場合も、インボイスを保存する必要があります。
なお、少額特例については、国税庁HPをご確認ください。※外部サイトに遷移します
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