はい、できます。
「税額」を各伝票画面上に表示し、記録すべき消費税額と差異がある場合は、修正することができます。
なお、インボイス制度では、必ずしも請求書に記載された通りの税額を記録する必要があるわけではありません。
端数処理の違いなどによって、インボイスに記載されている税額と「楽楽精算」で算出された税額の値に差異がある場合に、「楽楽精算」上でどのように記録する必要があるかについては、お客様が採用している納付消費税額の計算方式に影響されます。
参考情報ではございますが、計算方式ごとに想定可能な記録方法は下記の通りです。
※実運用に際しては、必要に応じて税理士などの専門家、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
(1)-1:積上げ方式ー請求書等積上方式
インボイスなどに記載された税額通りに記録する必要があります。
「楽楽精算」で算出された値と、インボイス記載の税額が異なる場合は、税額の修正が必要となります。
(1)-2:積上げ方式ー帳簿積上方式
インボイス記載の税額ではなく、自社で採用している端数処理のルールにならって再計算された税額を記録する必要があります。したがって、「楽楽精算」で算出された税額をそのまま利用することを想定しています。
(2)総額割戻方式
確定申告時に、該当期間の課税仕入れ総額から割り戻すことで、納付消費税額を算出します。したがって、インボイスに記載されている通りの税額を記録しても、「楽楽精算」で算出された税額を記録しても納付消費税額の計算には影響がありません。
補足
- 仕入税額の計算について請求書等積上方式と帳簿積上方式は併用可能です。
そのため、記帳される消費税額とインボイスに記載されている消費税額が一致している必要はありません。
過去の税務通信のバックナンバーなどでも、仕入税額の帳簿積上げ計算をする上で発生する端数のズレや、部門ごとで按分した場合のズレは許容される旨が示されています。
従来の運用と同様の処理を行い、帳簿上で計算された消費税額を正しく積上げられているのであれば、端数についてはそのまま処理するという運用も可能かと存じます。
なお、最終的には専門家の判断を仰いでいただければと存じます。
参考:「読者限定特別企画 LIVE座談会 財務省担当官に聞く!インボイス制度の疑問点<第2回>」
『週刊税務通信』、3714号、2022年8月1日発刊
(記事ID:2110)
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