最終承認済みの伝票に領収書/請求書を添付できるか知りたい
※本記事は、「電子帳簿保存法オプション」(有料)をご契約の方向けの内容です。
いいえ、できません。
最終承認が完了した伝票に領収書/請求書を添付することはできません。
領収書/請求書を添付できるタイミングは申請時のみです。
申請済みの場合は、申請者本人も、管理者も領収書/請求書を添付できません。
最終承認前の場合は、「取下げ」または「差戻し」を行い、申請者にて領収書/請求書を添付してください。
最終承認が完了している場合は、経理担当者にて「否認処理」を行い、その後再度申請者にて否認処理を行った伝票をコピーして、領収書を添付し、申請してください。
※最終承認後の伝票の処理状況によっては「否認処理」ができません。
補足
経理担当者にて伝票の「否認処理」を行った後、申請者が再度申請を行う場合に同じ領収書/請求書を再利用するためには、申請者が以下の処理を行う必要があります。
手順
1.ログイン画面右上の「領収書/請求書」をクリック
2.ステータスで「対象外」にチェックを入れて「検索」をクリック
3.対象の領収書の「閲覧」ボタンをクリック
4.「再利用」をクリック
≪完了≫
(記事ID:2001)
「QA:電子帳簿保存法」の関連記事一覧
こちらの記事もあわせてご確認ください。
- 領収書/請求書に記載のない取引先名が読み取られた原因を知りたい
- 「楽楽請求」の電子帳簿保存法への対応を知りたい
- 支払依頼の承認途中で、領収書/請求書を差し替える運用が可能か知りたい
- ICカード利用明細は電子取引にあたるが「楽楽精算」で電子保存されるか知りたい
- 電子データで受領した出張旅費特例に該当する領収書でも、電子データのまま保存する義務があるのか知りたい
- スマートフォンアプリでも外貨の選択は可能か知りたい
- 「楽楽精算」でスキャナ保存に対応して紙原本を破棄する場合の運用方法を知りたい
- 航空券など搭乗日が数か月後の領収書はいつアップロードすればよいか知りたい
- 取引日が複数ある請求書の場合、どの日付を入力すればよいか知りたい
- Amazonの宛名が空欄の領収書データ(PDF)を電子取引として保存してよいか知りたい
- 領収書/請求書以外にどのような書類がスキャナ保存の対象となるか知りたい