保存要件と電子帳簿保存法オプションの対応機能/役割範囲

こんな方へおすすめの記事です!

  • 「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」の対応範囲が知りたい方
  • スキャナ保存/電子取引のそれぞれの保存要件が「電子帳簿保存法オプション」のどの機能に対応しているのかを知りたい方
  • 各保存要件の詳細を知りたい方

注意

本マニュアルは、株式会社ラクスが電子帳簿保存法(以下「電帳法」といいます)に関する情報提供を目的として作成したものです。
内容の正確性および完全性については万全を期しておりますが、その保証をするものではございません。
本マニュアルの内容およびその利用により生じた結果および損害について、弊社は責任を負いかねます。
電帳法および関連法令の解釈・適用や具体的な対応方法については、税理士等の専門家または所轄の税務署・国税局等へご確認ください。
なお、本マニュアルは2023年2月1日時点の情報に基づき作成しており、予告なく内容を変更する場合があります。
また、本マニュアルに関する著作権その他の知的財産権は株式会社ラクスに帰属します。
弊社の許可なく、複製・転載等を行うことはご遠慮ください。

概要

  • 令和3年度法改正後の電帳法における「楽楽精算」の対応範囲、対応機能などをご案内します。
  • 帳法スキャナ保存/電子取引の求められている保存要件ごとに対応した電子帳簿保存法オプション」(以下、本オプション)の機能や、推奨の運用方法ならびにお客様にてご対応いただく内容についてご案内します。

電帳法における「楽楽精算」の対応範囲

本オプションは、「スキャナ保存」及び「電子取引」の対象書類における受領した「領収書/請求書」の保存を想定したシステムのため、それ以外の書類の保存を推奨しません。

なお、領収書/請求書と同じ役割をする書類に関しては、領収書/請求書と同等のものとして保存することは可能です。(ただし、書類区分の名称は「領収書」か「請求書」しかない点につきましては、ご了承ください)

【例】

  • 「楽楽精算」で保存可能な書類
    →領収書/請求書または同等の役割を果たす書類(納品書兼請求書など支払いに紐づく書類
    ※名称は「納品書」や「仕入明細書」であっても実態は請求書として機能している書類など

  • 「楽楽精算」では保存できない書類
    →注文明細や請求書とは別に発行されている納品書など

※「電子帳簿保存法オプション」にて、対象書類以外の書類を運用したいなどのご相談は、社から内できかねます。

注意

電帳法および関連する法令の解釈・適用については、税理士などの専門家、または所轄の税務署、国税局などへご確認ください。
弊社から見解などお伝えできる内容はございますが、最終的に法律的に問題ないかなどは、弊社からは回答ができませんので予めご了承ください。

電帳法の保存要件に対する「楽楽精算」の対応機能/役割範囲

「楽楽精算」は、領収書/請求書のスキャナ保存と電子取引に対応しています。
電帳法で求められている要件に対応するために「楽楽精算」でどういった機能があるのか、「楽楽精算」のシステムでどこまでカバーできるのかについてご案内します。

スキャナ保存
(令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの)

「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

要件
要件詳細 役割範囲 対応機能
入力期間の制限

・書類受領後、おおむね7営業日以内(早期入力方式)
・書類受領後、最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)
※業務サイクル方式で運用の場合は、各事務の処理に関する規定が必要です。

お客様
ラクス

読み取り解像度・階調

解像度200dpi以上
RGB256階調以上

お客様
タイムスタンプの付与 タイムスタンプを付与 ラクス
バージョン管理 訂正・削除を行った場合は履歴が残る ラクス
システム関係書類の備付け 操作説明書、事務手続きを明らかにした書類を備付け お客様
帳簿との相互関連性の確保 国税関係書類(領収書/請求書)と会計ソフトの関連性の確保

お客様
ラクス

見読可能性の確保 要件を満たしたカラーディスプレイ・プリンターの備付け お客様
検索機能の確保

・取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索できる
・日付又は金額の範囲指定により検索できる
・2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる
※税務調査などの際に税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は、範囲指定及び項目を組み合わせて検索できる機能は不要です。

お客様
ラクス

電子取引
(令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの)

「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

要件 役割範囲 対応機能
以下のいずれかの対応が必要    
①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受 お客様

②以下のいずれかの期間内のタイムスタンプの付与
・取引情報授受後おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与(早期入力方式)
・取引情報授受後最長2か月+おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与(業務サイクル方式)
※業務サイクル方式で運用の場合、各事務の処理に関する規定が必要です。

お客様
ラクス

③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う お客様
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け お客様

検索機能の確保
・取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索できる
・日付又は金額の範囲指定により検索できる
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる
※税務調査などの際に税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は範囲指定及び項目を組み合わせて検索できる機能は不要です。

お客様
ラクス

見読可能性の確保:プログラム、ディスプレイ、プリンタ、操作説明書の備付け お客様

注意

「真実性の確保」にあたる上記の①~④において、「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」では「③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」を満たすことはできません。

「電子帳簿保存法オプション」は、確かにアップロードした領収書/請求書のPDFデータについて訂正削除を行った場合に記録が残るシステムですが、「楽楽精算」上で取引情報の「授受」(=受け渡し)を行っていないため、該当しません。

上記の表のとおり、「楽楽精算」は「②以下のいずれかの期間内のタイムスタンプの付与」で要件を満たします。

補足

「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」の要件もありますが、本要件は”自社開発のプログラムを使用する場合に限る”というものであるため、「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」を利用し対応される場合、備え付ける必要はありません。

スキャナ保存
(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの)

「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

要件 要件詳細 役割範囲 対応機能
入力期間の制限

・書類受領後、おおむね7営業日以内(早期入力方式)
・書類受領後、最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)
※業務サイクル方式で運用の場合は、各事務の処理に関する規定が必要です。

お客様
ラクス

読み取り解像度・階調

解像度200dpi以上
RGB256階調以上

お客様
タイムスタンプの付与 タイムスタンプを付与 ラクス
読み取り情報の保存

読み取った際の解像度、階調及び書類の大きさの情報を保存する
※書類受領者本人が電子化を行う場合で、かつA4サイズ以下の場合は大きさ情報の保存は不要

お客様
ラクス
スキャナベンダー

バージョン管理 訂正・削除を行った場合は履歴が残る ラクス
入力者など情報の確認 書類に関する入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できる

お客様
ラクス

システム関係書類の備付け 操作説明書、事務手続きを明らかにした書類を備付け お客様
帳簿との相互関連性の確保 国税関係書類(領収書/請求書)と会計ソフトの関連性の確保

お客様
ラクス

見読可能性の確保 要件を満たしたカラーディスプレイ・プリンターの備付け お客様
検索機能の確保

取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索できる

日付又は金額の範囲指定により検索できる

2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる
※税務調査などの際に税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は、範囲指定及び項目を組み合わせて検索できる機能は不要です。

お客様
ラクス

電子取引
(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの)

「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。

要件 役割範囲 対応機能
以下のいずれかの対応が必要    
①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受 お客様

②タイムスタンプの付与、かつ
電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できる
・取引情報授受後おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与(早期入力方式)
・取引情報授受後最長2か月+おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与(業務サイクル方式)
※業務サイクル方式で運用の場合、各事務の処理に関する規定が必要です。

お客様
ラクス

③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う お客様
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け お客様

検索機能の確保
・取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索できる
・日付又は金額の範囲指定により検索できる
・二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できる
※税務調査などの際に税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は範囲指定及び項目を組み合わせて検索できる機能は不要です。

お客様
ラクス

見読可能性の確保:プログラム、ディスプレイ、プリンタ、操作説明書の備付け お客様

注意

「真実性の確保」にあたる上記の①~④において、「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」では「③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う」を満たすことはできません。

「電子帳簿保存法オプション」は、確かにアップロードした領収書/請求書のPDFデータについて訂正削除を行った場合に記録が残るシステムですが、「楽楽精算」上で取引情報の「授受」(=受け渡し)を行っていないため、該当しません。

上記の表のとおり、「楽楽精算」は「②タイムスタンプの付与、かつ電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できる」で要件を満たします。

補足

「電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け」の要件もありますが、本要件は”自社開発のプログラムを使用する場合に限る”というものであるため、「楽楽精算」の「電子帳簿保存法オプション」を利用し対応される場合、備え付ける必要はありません。

要件に対応した「楽楽精算」の機能や設定・運用について

スキャナ保存/電子取引の各保存要件ごと本オプションの機能や、推奨の運用方法ならびに
お客様にてご対応いただく内容について詳しくご案内します。

要件:入力期間の制限

対象制度:スキャナ保存/電子取引

令和3年度法改正後の保存要件では以下の期間内にスキャンの上、必要事項を入力・タイムスタンプ付与し、システム上に格納する必要があります。(電子取引データはスキャンは不要)

  • 書類受領後、おおむね7営業日以内(早期入力方式)
  • 書類受領後、最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)
    ※本オプションではアップロードする際にタイムスタンプの付与を行う、かつ必須項目の入力漏れがある場合アップロードができません。そのため、各社で定めた期間内に「楽楽精算」へアップロードできていれば、要件を守ることができます。
関連する「電子帳簿保存法オプション」の機能として「入力期間判定」があります。

本機能は、受領日からタイムスタンプ付与までの日数が、設定した「入力期間」の日数を超過しているかどうかを判定する機能です。
また、その判定結果と保存形式に応じて、原本の「要保存/保存不要」が表示されます。
「入力期間判定」の設定は「判定する」設定を推奨しています。

■「管理」タブ>「システム設定」>「電子帳簿保存法」
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※本機能は法制度上、必須で利用しなければならないものではございません。
弊社からの推奨設定としましては「判定する」ではございますが、貴社の運用にあわせてご活用ください。
「判定しない」設定にて運用する場合、お客様にて定めている期間内に書類をアップロードするようご注意ください。
※「入力期間判定」の機能詳細については入力期間判定機能についてをご覧ください。

要件:読み取り解像度・階調

対象制度:スキャナ保存

スキャナ保存の要件で保存するデータは下記の条件を満たす必要があります。

  • 解像度:200dpi以上
  • カラー:RGB256階調以上

電子帳簿保存法の運用を行う場合は、お客様にて上記の保存要件に則った形で、領収書および請求書の読取を行ってください。

補足

  • スマートフォンで撮影可能な最大サイズであるA4の領収書を撮影する場合、
    解像度:200dpi以上を満たすためには、スマートフォンのカメラが長辺2338px,短辺1654px以上(約387万画素以上)で撮影ができる必要があります。
  • 領収書の画像データの解像度は余白の大きさによっても変わってくるため、
    解像度200dpi以上を満たすために、画面いっぱいに収まるよう撮影してください。
    領収書がスマートフォンの画面いっぱいに収まるよう、領収書の長辺とカメラの長辺をあわせて撮影する必要があります。
    詳細は、領収書を撮影する際の注意点が知りたいをご確認ください。

要件:タイムスタンプの付与

対象制度:スキャナ保存/電子取引

本オプションでは電帳法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。

<タイムスタンプ提供事業者の名称>
アマノ株式会社

※総務省が創設した『タイムスタンプの総務大臣による認定制度』の認定を取得しています。
※外部サイトへ遷移します

なお、スキャナ機器で電子化したPDFファイルの保存時にこの機能をご利用の際は、PDF形式が下記の条件を満たす必要があります。
詳細については、スキャンに使用する機器のメーカーにお問い合わせください。

  • 国際標準規格のPDF形式であること
  • PDFのバージョン番号の主バージョンが「1」であるPDF
    またはPDFのバージョンが「2.0」であるPDFであること
  • 標準セキュリティのリビジョンが「2,3,4,5,6」のいずれかであること
  • 標準セキュリティハンドラ以外のセキュリティが設定されていないこと

要件:解像度及び階調情報の保存/大きさ情報の保存

対象制度:スキャナ保存

スキャナ保存の要件で保存する場合、領収書/請求書を読み取った際の解像度階調情報大きさ情報を保存しておく必要があります。

なお、保存するPDFファイルに解像度、階調情報、大きさ情報が保持されていたとしても、「楽楽精算」上ではその内容を確認することはできません。

補足

令和6年1月1日以後の取扱いに関するものは、以下の要件が廃止になります。

  • 解像度及び階調情報の保存
  • 大きさ情報の保存

書類の大きさの確認方法

例として「Adobe Reader」における確認方法を記載します。ご利用の端末に応じてご対応ください。「Adobe Reader」で領収書/請求書のPDFを開いた状態で右クリックし、「文書のプロパティ」をクリックします。「概要」タブの「ページサイズ」にて確認できます。(単位はmm)なお、大きさ情報が必要なケースと不要なケースは以下です。

  • 必要なケース:「受領者以外がスキャニングを行う場合」または
    「受領者本人がスキャニングする場合でA4を超えるサイズである場合」のいずれか
  • 不要なケース:受領者本人がスキャニングする場合でA4以下のサイズである場合

ピクセル数の確認方法

アプリやスマートフォンのカメラで撮影した画像を受領者本人が保存する場合は、書類の画素数を確認できるよう保存しておく必要があります。
※縦のピクセル数と横のピクセル数を掛け合わせたものが画素数です。

  • PDFファイルをPCの機能でコピーし、Windowsの「ペイント」などの画像ソフトに
    貼り付けることで確認できます。「ペイント」の場合はアプリケーション下部に「〇〇〇〇×〇〇〇〇px」と記載されます。ご利用の端末に応じてご対応ください。

  • なお、スマートフォンで撮影可能な最大サイズであるA4の領収書を撮影する場合、解像度:200dpi以上を満たすためには、スマートフォンのカメラが長辺2338px,短辺1654px以上(約387万画素以上)で撮影ができる必要があります。

階調の確認方法

書類の階調情報を確認できるよう保存しておく必要があります。
以下例のような読み取り・確認を行ってください。

  • モバイル端末で撮影する際にカラーで撮影する
  • 複合機でスキャン時にカラー設定で読み取る
  • 市販のソフトウェアでPDFのプロパティから階調情報を確認する

要件:バージョン管理

対象制度:スキャナ保存

本オプションはバージョン管理に対応しており、以下の条件を全て満たしています。

①スキャナで読み取った電子データは必ず初版として保存し、既に保存されているデータを
改訂したもの以外は第2版以降として保存されないこと。(※)
②更新処理ができるのは一番新しいバージョンのみとすること。
③削除は物理的に行わず、削除フラグを立てるなど形式的に行うこととし、全ての版及び
訂正した場合は訂正前の内容が確認できること。
④削除されたデータについても検索を行うことができること。
<出典:国税庁HP > 電子帳簿保存法一問一答 問33>
※外部サイトへ遷移します

(※)スキャナで読み取った電子データは必ず初版として保存すること。第2版以降のバージョンが付与されるのは、既に保存されているデータを改定したもののみとすること。

補足

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要件:入力者情報などの確認

対象制度:スキャナ保存/電子取引

電帳法では運用において「入力を行う者(※)又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」が必要とされています。
<出典:国税庁HP> 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第3号>
※外部サイトへ遷移します

「楽楽精算」の運用においては以下の定義となることが多いですが、お客様の運用上どのように扱うかをお決めいただく必要があります。
※電子取引の場合は、「電磁的記録を行う者」と読み替えてください。
 電子取引においても上記同様の取扱いとなります。
※電子取引の場合は入力者=保存担当者となります。

補足

令和6年1月1日以降に保存されるデータについては本要件が不要となります。

なお、令和4年1月1日から令和5年12月31日までに取り扱われるものは、本要件にしたがって保存する必要がありますのでご注意ください。

入力者

入力者は、領収書/請求書を受領し、アップロードし、取引日、受領日、金額、取引先など、必要な情報を入力するまでを想定しています。
即ち、「楽楽精算」の申請者となることが多いです。
※代理アップロード者を設定する場合はその社員も入力者となります。

監督者

監督者は、申請者の上長にあたる社員とすることが多いです。
「楽楽精算」の承認者を上長とすることで、入力の確認をするフローを作ることができます。

注意

上記のどちらも不明になるような運用の場合、保存要件を満たすことができない可能性がありますので、ご注意ください。

【例】「〇〇営業所」「△△部門」のような個人を特定できない形で社員マスタを登録する場合など、申請者が特定できない場合は、監督する者(=承認者)が特定できるような承認フローをご検討ください。

要件:スキャン文書と帳簿との相互関連性の保持

対象制度:スキャナ保存

スキャナ保存では、帳簿書類間の関連性の確保が保存要件として求められています。
そのため、仕訳データ出力時に伝票Noを出力するなどのご対応が必要です。例として「管理」タブ>「仕訳データ出力の設定」で「摘要」に伝票Noを出力する設定があります。
出力設定の詳細は【管理者】領収書/請求書の管理方法 > 帳簿書類間の関連性の確保をご確認ください。

要件:見読可能性の確保

対象制度:スキャナ保存/電子取引

スキャナ保存の場合

■表示について
「楽楽精算」上で管理している領収書/請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに表示できる必要があります。

  • サイズ:14inch(35cm)以上
  • カラー:RGB256階調以上
  • 4ポイントの大きさの文字を認識できる。
  • 分割せずにディスプレイに表示できる。
  • 原稿データを拡大または縮小して表示できる。
  • 想定する最大サイズの原稿で1ページ全体を画面に表示できる。


■印刷について
楽楽精算」上で管理している領収書/請求書を以下の状態で印刷できる必要があります。

  • 解像度:200dpi以上
  • ラー:RGB256階調以上
  • 4ポイントの大きさの文字で紙に印刷できる。
  • 原稿サイズのまま分割せずに紙に印刷できる。
  • 等倍のまま、200dpi+RGB256階調以上で紙に印刷できる。
  • レシート大の原稿について、市販のプリンタで最小用紙サイズまで拡大して紙に印刷できる。
  • 定する最大サイズ(例:A3)の原稿を市販のプリンタを使って、ページ全体を明瞭さをったまま1枚の紙に印刷できる。

電子取引の場合

「楽楽精算」上で管理している領収書/請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要があります。

要件:システム関係書類の備付け

以下の書類の備付けが必要です。

※令和3年度法改正後の保存要件での運用、かつ最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)で運用する場合は、スキャナ保存・電子取引ともに「各事務の処理に関する規程」が必須です。

■「事務の手続きを明らかにした書類」 対象制度:スキャナ保存

責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したものです。
※サンプルは以下をご確認ください。
国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
※外部サイトへ遷移します

■「システムの操作説明書」 対象制度:スキャナ保存

具体的には、申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルです。
社内展開用マニュアルをダウンロードの上、各社様用にカスタマイズをしてください。

■「各事務の処理に関する規程」対象制度:スキャナ保存/電子取引

作業責任者、処理基準及び判断基準などを含めた業務におけるワークフローなどの企業の方針を定めたものです。具体的には、社内規定です。

最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)で運用する場合は、こちらも備付けが必要です
サンプルは以下をご確認ください。(電子取引の場合のサンプルはございません、以下のサンプルを書き換えてご作成ください。)
国税庁HP > スキャナによる電子化保存規程
※外部サイトへ遷移します

要件:検索機能の確保

対象制度:スキャナ保存/電子取引

本オプションは検索機能に関する要件をすべて満たしています。
※検索機能は「管理」タブ>「領収書/請求書管理」で利用ができます。詳細は領収書/請求書の管理方法をご確認ください。

検索機能について

  • 取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索が可能です。
  • 日付又は金額を範囲指定し検索が可能です。
  • 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件での検索が可能です。
    ※税務調査などの際に税務職員によるダウンロードの求めに応じる場合は、
    範囲指定及び項目を組み合わせて検索できる機能は不要です。

参考:過去機能「原本保存判定の設定」について

2022年8月22日以降、「システム設定>原本保存判定の設定」が「入力期間判定」機能に改修されます。当時の「原本保存判定の設定」のご案内内容を記載いたします。

「システム設定>原本保存判定の設定」の「判定する」設定は、令和3年度税制改正前の
旧法制度で対応するお客様向けの仕様となっております。
上記踏まえ、各運用パターンでの弊社での推奨設定をご案内いたします。
※「電子帳簿保存法オプション」の機能改善は継続して行ってまいります。

令和3年度法改正後の法制度から運用する場合

「原本保存判定の設定」は「判定しない」設定を推奨します。
お客様にて、最長2か月+7営業日以内に書類をアップロードするようご注意ください。
※2022年8月22日以降は「判定する」を推奨しています。
 上記は、あくまでも以前の「原本保存判定の設定」機能の際の推奨設定となります。

注意

「原本保存判定の設定」>「判定する」>「業務サイクル方式」について

本機能は適正事務処理要件のうち、相互牽制体制としての「受領者以外の人によるデータと原本の突合確認」のための機能となっております。そのため、「業務サイクル(67日以内で指定)」に設定されている場合、領収書/請求書データをアップロードした時点では一律「要保存」となります。

その後指定した業務日数内で領収書/請求書の原本確認作業を行うことで、原本保存要否を自動で「要保存」から「保存不要」へ判定します。
スキャナ保存及び電子取引の保存要件ではない「原本保存の確認作業」が必要になるため、「業務サイクル方式」をご検討する場合は運用にご注意ください。

■令和3年度法改正前の法制度で運用する場合

「原本保存判定の設定」は現状の「判定する」設定で運用を続けることを推奨します。

■令和3年度法改正前から法改正後の法制度に切り替えて運用する場合

以下のパターンが想定されます。
それぞれ注意点がございますのでご確認の上、お客様にて書類の運用をご検討ください。

  1. 「原本保存判定の設定」を引き続き「判定する」設定で運用する場合
    原本保存のステータス「要保存/保存不要」のシステム上の判定基準は変更することが
    できないためご注意ください。

  2. 「原本保存判定の設定」は「判定する」から「判定しない」設定に切り替える場合
    法改正前の法制度で運用していた書類の原本保存のステータス「要保存/保存不要」が
    非表示になるためご注意ください。

(記事ID:4051)