【スキャナ保存制度】電子保存済み領収書/請求書データが解像度要件を満たせていない場合の対応について
スキャナ保存の要件で保存するデータは下記の条件を満たす必要があります。
- 解像度: 200dpi以上 カラー: RGB256階調以上
以下のような条件に該当する場合、上記の要件を満たせない可能性がございますので、ご注意ください。
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パターン①:書類をスキャンする際、カラーではなく白黒でスキャンしている/解像度を100dpiや150dpiに設定しスキャンしている
≪概要≫書類を複合機などでスキャンする際に、本来カラーでスキャンする必要があるが、白黒の状態となってしまっているケース。
もしくは、複合機などで読取解像度を設定する際に200dpi以上を選択する必要があるが、100dpiや150dpiなど200dpiに満たない解像度に設定しスキャンしているケース。
パターン②:領収書の撮影時、手ブレなどが発生し内容が鮮明に映っていない
≪概要≫「楽楽精算」アプリなどで対象の領収書を撮影する際に、手ブレなどにより、内容が鮮明に映っていない状態となっているケース(文字が読めないほどぶれてしまっているなど)。
パターン③:領収書の撮影時、画面いっぱいに写っていない状態になっている
≪概要≫
「楽楽精算」アプリなどで対象の領収書を撮影する際に、以下のイメージ図のように対象の領収書が画面いっぱいに収まっていないケース。
補足
なお、「楽楽精算」アプリを利用している場合、2016年のアプリリリース時より2023年8月21日まで、お客様のお使いの機種・撮影した証憑のサイズ・起動時の端末本体の向きによっては、領収書を画面いっぱいに写している場合でも、保存要件の解像度(200dpi)を満たさない可能性があります。
ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
パターン①~③共通:対応手段
原本の有無や、再度対応をするタイミングが領収書/請求書の受領日から各社で定めたアップロードするまでの期間内かどうかによって対応が異なります。
A:原本が手元に残っている、かつ、受領日から各社で定めたアップロードするまでの期間内の場合
- A-1:該当の領収書データが未申請の場合
再度撮影、アップロードを行い、該当のPDFファイルの更新を行ってください。 - A-2:該当の領収書データが申請済みかつ最終承認完了前の場合
承認者によるPDFファイル差し替えが行うことがます。
詳細は 承認時PDFファイル差し替え機能 をご確認ください。 - A-3:該当の領収書データが申請済みかつ最終承認完了後の場合
差し替えや更新は行えませんが、念のため再度撮影、アップロードを行い備考欄に「伝票No.○○が手ブレにより内容確認不可のため再アップロード」など内容がわかるように記載してください。
B:原本が手元に残っている、かつ、受領日から各社で定めたアップロードするまでの期間を超過している場合
スキャナ保存制度下での保存ができないため、原本の保存をお願いいたします。
C:原本が破棄されている場合
その他対応が必要となることが考えられますので、管轄の税務署や税理士へのご確認を推奨いたします。
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