【スキャナ保存制度】電子保存済み領収書/請求書データが解像度要件を満たせていない場合の対応について

スキャナ保存の要件で保存するデータは下記の条件を満たす必要があります。

  • 解像度: 200dpi以上 カラー: RGB256階調以上

以下のような条件に該当する場合、上記の要件を満たせない可能性がございますので、ご注意ください。

  • パターン①
    書類をスキャンする際、カラーではなく白黒でスキャンしている、解像度を100dpiや150dpiに設定しスキャンしている

 

パターン①:書類をスキャンする際、カラーではなく白黒でスキャンしている/解像度を100dpiや150dpiに設定しスキャンしている

≪概要≫
書類を複合機などでスキャンする際に、本来カラーでスキャンする必要があるが、白黒の状態となってしまっているケース。
もしくは、複合機などで読取解像度を設定する際に200dpi以上を選択する必要があるが、100dpiや150dpiなど200dpiに満たない解像度に設定しスキャンしているケース。

パターン②:領収書の撮影時、手ブレなどが発生し内容が鮮明に映っていない

≪概要≫
「楽楽精算」アプリなどで対象の領収書を撮影する際に、手ブレなどにより、内容が鮮明に映っていない状態となっているケース(文字が読めないほどぶれてしまっているなど)。

パターン③:領収書の撮影時、画面いっぱいに写っていない状態になっている

≪概要≫
「楽楽精算」アプリなどで対象の領収書を撮影する際に、以下のイメージ図のように対象の領収書が画面いっぱいに収まっていないケース。4047_image_01_20251017

補足

なお、「楽楽精算」アプリを利用している場合、2016年のアプリリリース時より2023年8月21日まで、お客様のお使いの機種・撮影した証憑のサイズ・起動時の端末本体の向きによっては、領収書を画面いっぱいに写している場合でも、保存要件の解像度(200dpi)を満たさない可能性があります。
ご不明な点などございましたらお問い合わせください。

パターン①~③共通:対応手段

原本の有無や、再度対応をするタイミングが領収書/請求書の受領日から各社で定めたアップロードするまでの期間内かどうかによって対応が異なります。

A:原本が手元に残っている、かつ、受領日から各社で定めたアップロードするまでの期間内の場合

  • A-1:該当の領収書データが未申請の場合
    再度撮影、アップロードを行い、該当のPDFファイルの更新を行ってください。

  • A-2:該当の領収書データが申請済みかつ最終承認完了前の場合
    承認者によるPDFファイル差し替えが行うことがます。
    詳細は 承認時PDFファイル差し替え機能 をご確認ください。

  • A-3:該当の領収書データが申請済みかつ最終承認完了後の場合
    差し替えや更新は行えませんが、念のため再度撮影、アップロードを行い備考欄に「伝票No.○○が手ブレにより内容確認不可のため再アップロード」など内容がわかるように記載してください。


B:原本が手元に残っている、かつ、受領日から各社で定めたアップロードするまでの期間を超過している場合

スキャナ保存制度下での保存ができないため、原本の保存をお願いいたします。


C:原本が破棄されている場合

その他対応が必要となることが考えられますので、管轄の税務署や税理士へのご確認を推奨いたします。

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