令和6年度税制改正大綱が2023年12月14日に発表されました。
本記事では令和6年度税制改正大綱の中でも、「電子帳簿保存法」や「インボイス制度」に関連する内容にしぼってご案内いたします。
消費税関連、法人課税関連に分けてそれぞれご案内します。
仮払消費税などとして計上する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡などに係るものである場合には、108 分の8)を乗じた金額とすることが認められるようになりました。
本記事では令和6年度税制改正大綱の中でも、「電子帳簿保存法」や「インボイス制度」に関連する内容にしぼってご案内いたします。
令和6年度税制改正大綱:電子帳簿保存法/インボイス制度への影響
電子帳簿保存法関連
電子帳簿保存法に関連する改正内容はありません。
そのため、本改正のために「楽楽精算」の設定や社内での運用を見直す必要はありません。
インボイス制度
インボイス制度に関する改正内容は大きく3点あります。消費税関連、法人課税関連に分けてそれぞれご案内します。
消費税関連
- 自販機特例の住所記載の改正(令和5年10月1日以後の取引について適用)
【Before】
自販機などで購入したもの(3万円未満のもの)は領収書などの発行がされないため、帳簿に一定の事項を記載することで仕入税額控除が認められることとなっています。
その際に、帳簿への記載事項として住所などの記載が求められていました。
【After】
本改正により、帳簿への記載事項として住所などの記載が不要になりました。
※インボイス制度施行の令和5年(2023年)10月1日以後の取引において遡って適用されます。
※特例の対象である旨は引き続き記載する必要があります。 - 2割特例又は簡易課税適用時における経理方法の見直し(令和5年10月1日以後の取引について適用)
【対象のお客様】 - 消費税の計算方式として、「簡易課税」または「2割特例」を適用している。
- 「税抜経理方式」を採用している。
- 継続して適用する。
仮払消費税などとして計上する金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減対象課税資産の譲渡などに係るものである場合には、108 分の8)を乗じた金額とすることが認められるようになりました。
法人課税関連(法人税)
- 交際費などの範囲から除外される飲食に係る基準金額の引き上げ(令和6年4月1日から適用)
【Before】
1人あたり5,000円以下の飲食費は交際費などから除外(損金算入可)
【After】
1人あたり10,000円以下の飲食費は交際費などから除外(損金算入可)
補足
「申請ルールの設定」において、交際費精算で、『1人あたり「税込5,500円」を超えた場合は「交際費」となる内訳を選択していないと「警告」を表示する』といった申請ルールの設定をされている場合、基準額の見直しが必要になります。
詳細は、交際費/会議費に関わる申請ルールを設定しているが見直しが必要か知りたいをご確認ください。
以上です。
税制改正大綱の内容は、非常に複雑で理解しづらいところがあるかとは存じますが、本記事が少しでも参考になれば幸いです。
(記事ID:5114)