補足情報「保存区分」(スキャナ保存/電子取引)の自動判別ルールと変更方法が知りたい
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請求書のアップロード方法によって、自動で判別しています。
具体的な判別条件は以下2パターンです。
- 手動アップロードの場合
「請求書」タブ>「請求書アップロード」ボタンから、手動でアップロードした請求書は、デフォルトで「スキャナ保存」として反映されます。 - 「請求書受取用メールアドレス」「請求書提出ページ」経由の場合
「請求書受取用メールアドレス」や「請求書提出ページ」からアップロードされた請求書は、デフォルトで「電子取引」として反映されます。
自動判別された保存区分は、必要に応じて手動で変更することができます。
手順
- 「請求書」タブより、対象の請求書の「詳細」をクリック
- 「請求情報」の「補足情報」>「編集」ボタンをクリック
- 「スキャナ保存」「電子取引」どちらかのラジオボタンを選択
- 「保存」ボタンをクリック
《完了》
補足
- 「保存区分」の変更は、請求書一覧から一括で行うことはできません。
- データで受領した請求書を手動でアップロードする場合は、「スキャナ保存」と設定されます。
電子帳簿保存法の観点で、「保存区分」を「スキャナ保存」から「電子取引」に変更することが必要かのご判断は、税理士などの専門家にご相談ください。
(記事ID:2017)
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