令和8年度税制改正大綱 インボイス制度など「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」の設定への影響

※本記事は、「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」をご利用中のお客様向けの内容です。
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概要

令和8年度税制改正大綱が2025年12月26日に公表されました。
詳細は、「楽楽精算サクセスナビ」の令和8年度税制改正大綱 インボイス制度など「楽楽精算」の設定への影響をご確認ください。

インボイス制度への影響

「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」にて設定変更が必要なケース

2026年10月の切り替えに向けて「50%控除」の準備をされていた場合、「70%控除」へ設定を修正する必要があります。

具体的には、会計ソフトにて税区分コードによって消費税額を集計しており、経過措置の割合ごとに税区分コードが分かれている、かつ、「楽楽精算」支払依頼にて内訳コードによって税区分ごと・経過措置の割合を分ける場合、設定変更が必要です。
切り替え時期自体は変動はない見込みのため、施行日に合わせた設定変更のご準備をお願いいたします。

【例】会計ソフトと「楽楽精算」の税区分マスタ
・101 課税対仕入10%
・102 課税対仕入※8%軽
・103 課税対仕入10% 経過80
・104 課税対仕入※8%軽 経過80
・105 課税対仕入10% 経過50
・106 課税対仕入※8%軽 経過50

【例】「楽楽精算」の内訳マスタ
・1001 消耗品費(課税対仕入10%)
・1002 消耗品費(課税対仕入※8%軽)
・1003 消耗品費(課税対仕入10% 経過80)
・1004 消耗品費(課税対仕入※8%軽 経過80)
・1005 消耗品費(課税対仕入10% 経過50)
・1006 消耗品費(課税対仕入※8%軽 経過50)

補足

設定変更が不要なケース

会計ソフトおよび「楽楽精算」にて、税区分コードによって消費税額を集計していても、経過措置の割合ごとにはコードが分かれておらず、「免税」というコード情報のみで消費税額を集計できる場合は対応不要となる見込みです。

【例】 
・101 課税対仕入
・102 課税対仕入※軽
・103 課税対仕入 免税
・104 課税対仕入※軽 免税

設定変更が必要な事項は、お客様の運用パターンにより対応が異なります。
自社の設定内容を改めてご確認いただき、修正の要否をご検討ください。

【運用パターン別の対応内容】
  • パターンA:会計ソフトが税区分で判別する(「楽楽精算」にて各マスタに登録)
    70%控除用の税区分(「楽楽精算」のもの)が紐づいた内訳コードを「内訳設定」または「楽楽精算マスタインポート」から追加登録が必要となる見込みです。

  • パターンB:会計ソフトが税区分で判別する(「楽楽精算」にて仕訳の計算式で対応)
    原則として「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」側の設定変更は不要の想定です。

  • パターンC:会計ソフトが請求書区分などのフラグで判別する
    原則として「楽楽請求(楽楽精算連携プラン)」側の設定変更は不要の想定です。

注意

  • 70%控除用の税区分コード追加の対応方針については、ご利用の会計ソフトの対応方針をご確認ください。

  • 連携する会計ソフト側での受入仕様(フラグの定義、コード、CSVレイアウトなど)に変更が生じる場合は、それに合わせた「楽楽精算側」の仕訳データ出力の設定を修正することが必要になる可能性があります。

電子帳簿保存法への影響

電子帳簿保存法の保存要件(タイムスタンプ・検索要件など)に関する変更はありません。

個人事業主の青色申告特別控除における要件の厳格化などの動きがあります。
法人実務においても、引き続き証憑保存の運用を徹底いただくことが重要です。


ご案内は以上です。
本記事が税制改正大綱の内容を理解する上で、少しでも参考になれば幸いです。


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