上記の設定を行った場合、以下のような計算を行います。
なお、1伝票内で源泉税に該当する明細の合計金額を合算したうえで計算されます。
明細の合計金額を合算したうえで、以下の例のように100万円と100万円を超えた金額に分け、それぞれに税率を掛けてから両者を合計します。
【例】840,000円と420,000円の2つの明細が作成された場合
1,000,000 × 0.1021 = 102,100円
260,000 × 0.2042 = 53,092円
――――――――――――――――――――――
源泉徴収額 155,192円
【例】1,200,000円と420,000円の2つの明細が作成された場合
1,000,000 × 0.1021 = 102,100円
620,000 × 0.2042 = 126,604円
――――――――――――――――――――――
源泉徴収額 228,704円
消費税抜金額を計算してから税率を掛けて両者を合計します。
【例】540,000円(8%課税)と300,000円(非課税)の費用が、2明細に分けて入力された場合
消費税抜金額:540,000円(8%課税)÷ 1.08=500,000円
500,000 × 0.1021 = 51,050円
300,000 × 0.1021 = 30,630円
――――――――――――――――――――――
源泉徴収額 81,680円
(記事ID:1545)