※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。
以下の例のように、領収書に記載されている金額と実際に精算される金額が異なる場合の対応方法をご案内します。
【例】領収書金額 :30,000円
会社負担分(精算額):20,000円
社員の自己負担額 :10,000円
電子帳簿保存法の「検索要件」で求められている「取引金額」は、法令解釈通達(4-34(スキャナ保存の検索機能における記録項目)) によると、スキャナ保存においては「領収金額」と記載されています。
また、一問一答 電子取引 問51 (スキャナ保存では問42)の解説中に「基本的には帳簿と同じ金額で検索できるようにしておくべきと考えられます。」と記載されています。
前提として、「領収金額=帳簿に記載の金額」という想定がありますが、実際には領収書の一部の金額のみ精算したいケースが発生します。
上記の前提を踏まえて、以下4パターンをご案内します。社内の運用に合わせてご検討ください。
1.領収書の登録時に会社負担分(精算額)20,000円のみで登録
※自己負担の10,000円は記載しない
2.精算時に1.の領収書を添付し、20,000円で申請
→検索時は「20,000円」で検索が可能。
1.領収書の登録時に金額を分けて以下のように登録
1行目:20,000円
2行目:10,000円
2.精算時に1.の領収書を添付→明細の「支払方法」をそれぞれ従業員立替とそれ以外の支払方法を選択
1行目:20,000円 支払方法:従業員立替 (領収書を添付)
2行目:10,000円 支払方法:従業員立替以外(※)(領収書を添付)
※あらかじめ「支払方法マスタ」にて「社員自己負担」などのマスタを
作成し、その支払方法を選択
→検索時は30,000円、20,000円、10,000円、いずれでも検索が可能。
1.領収書の登録時に領収書に記載の30,000円で登録
2.精算時は以下のように明細を作成
1行目 30,000(領収書を添付)
2行目 ▲30,000(領収書の添付なし)←1行目を打ち消すための明細
3行目 20,000(領収書の添付なし)←精算額を登録
→検索時は30,000円で検索が可能。
(帳簿に記載の20,000円で検索することはできませんが、帳簿から遡る場合、「楽楽精算」の伝票No.などがわかれば、紐づいている領収書をたどることは可能です。)
1.領収書の登録時に領収書に記載の30,000円で登録
2.精算時は以下のように明細を作成
1行目 30,000(領収書を添付)
2行目 ▲10,000(領収書の添付なし)←社員の自己負担分を精算額から引くための明細
→検索時は30,000円で検索が可能。
(帳簿に記載の20,000円で検索することはできませんが、帳簿から遡る場合、「楽楽精算」の伝票No.などがわかれば、紐づいている領収書をたどることは可能です。)
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