前提として、仕入税額控除するにあたっては「適格請求書」の保存が必要です。そのため、このケースにおいては、領収書はダウンロードせず、「適格請求書」(=事業者登録番号のある請求書)のみダウンロードし、「楽楽精算」へアップロードしていただく運用を推奨いたします。【例】Amazonで領収書や適格請求書などどちらもダウンロードできる場合 →適格請求書のみを「楽楽精算」へアップロードください。
以下もご参考になれば幸いです。
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