想定されるケース①請求書を添付して支払依頼を行った後に領収書が届いた。承認完了している支払依頼の伝票に紐づけたいが添付ができないのでどうすればよい? |
後日受領した領収書などは「楽楽精算」外(例えば「楽楽電子保存」)で保存する運用です。
【電子取引の場合】
電子帳簿保存法対応ができるシステムに自社で定めた入力期間内にアップロードすれば、対応が完了します。
【紙で届いた場合】
・スキャナ保存の運用を行っていなければそのまま紙で保存する対応が可能です。
・スキャナ保存を行いたい場合は、電子帳簿保存法対応ができるシステムに、自社で定めた入力期間内にアップロードし、帳簿(会計ソフト)との相互関連性が確保できるような対応をしていただければ問題ございません。
「楽楽精算」では承認完了後の伝票に領収書/請求書のデータを追加添付することが
できません。
そのため、後から届いた領収書/請求書は「電子帳簿保存法オプション」を利用して新規登録するが、申請伝票には紐づけず、未申請データとして残しておく運用です。
【電子取引の場合】
「電子帳簿保存法オプション」を利用して「楽楽精算」に、自社で定めた入力期間内にアップロードすれば対応が完了します。
【紙で届いた場合】
「電子帳簿保存法オプション」を利用して「楽楽精算」に、自社で定めた入力期間内にアップロードし、帳簿(会計ソフト)との相互関連性が確保できるような対応をしていただければ問題ございません。
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