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令和8年度税制改正大綱が2025年12月26日に公表されました。
詳細は、「楽楽精算サクセスナビ」の令和8年度税制改正大綱 インボイス制度など「楽楽精算」の設定への影響をご確認ください。
2026年10月の切り替えに向けて「50%控除」の準備をされていた場合、「70%控除」へ設定を修正する必要があります。
具体的には、会計ソフトにて税区分コードによって消費税額を集計しており、経過措置の割合ごとに税区分コードが分かれている、かつ、「楽楽精算」支払依頼にて内訳コードによって税区分ごと・経過措置の割合を分ける場合、設定変更が必要です。
切り替え時期自体は変動はない見込みのため、施行日に合わせた設定変更のご準備をお願いいたします。
【例】会計ソフトと「楽楽精算」の税区分マスタ
・101 課税対仕入10%
・102 課税対仕入※8%軽
・103 課税対仕入10% 経過80
・104 課税対仕入※8%軽 経過80
・105 課税対仕入10% 経過50
・106 課税対仕入※8%軽 経過50
【例】「楽楽精算」の内訳マスタ
・1001 消耗品費(課税対仕入10%)
・1002 消耗品費(課税対仕入※8%軽)
・1003 消耗品費(課税対仕入10% 経過80)
・1004 消耗品費(課税対仕入※8%軽 経過80)
・1005 消耗品費(課税対仕入10% 経過50)
・1006 消耗品費(課税対仕入※8%軽 経過50)
設定変更が必要な事項は、お客様の運用パターンにより対応が異なります。
自社の設定内容を改めてご確認いただき、修正の要否をご検討ください。
電子帳簿保存法の保存要件(タイムスタンプ・検索要件など)に関する変更はありません。
個人事業主の青色申告特別控除における要件の厳格化などの動きがあります。
法人実務においても、引き続き証憑保存の運用を徹底いただくことが重要です。
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