Step1、2を終えたら設定面はほぼ準備完了です。
本Stepでは、「楽楽精算」の各種設定と電子帳簿保存法との関係上注意すべき点や、運用開始後の注意点、社内展開の準備など、実際に運用開始するまでに知っておいていただきたい内容についてご案内いたします。
実際に「楽楽精算」に領収書/請求書をアップロードし、申請から承認までのテストを行いましょう。
「電子帳簿保存法オプション」の操作イメージは、以下の動画でパソコン版/スマートフォンアプリともにご紹介しておりますのでぜひご確認ください。
電帳法の保存要件では運用にて「入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を
確認することができるようにしておくこと」が必要とされています。
※電子取引においては、「入力を行う者」を「電磁的記録の保存を行う者」と読み替えてください。
出典:国税庁HP 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第3号(外部サイトへ遷移します)
「楽楽精算」の運用においては、以下の定義となることが多いです。
そのため、上記のどちらも不明になるような運用の場合、保存要件を満たすことができない可能性がありますので、ご注意ください。
【例】
「〇〇営業所」「△△部門」のような個人を特定できない形で社員マスタを登録する場合など、申請者が特定できない場合は、監督する者(=承認者)が特定できるような承認フローをご検討ください。
※電子取引にのみ対応される場合は本項目はスキップしてください。
電子帳簿保存法「スキャナ保存」の保存要件では、帳簿書類間の関連性の確保(※)が
求められています。
※帳簿(会計ソフト)から、スキャンされた領収書/請求書データをたどることができる状態。
そのため、仕訳データ出力時に「伝票No.」を出力するなどのご対応が必要です。
例として「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」で「摘要」に「伝票No.」を出力する設定があります。かつ、帳簿(会計ソフトなど)側にて上記の情報が検索できる必要があります。
仕訳データを集計する場合、集計条件によっては「摘要」や「伝票No.」も集計されてしまい、スキャンされたデータと帳簿との関連性が持てなくなる可能性があります。
そのため、以下の対応などもご検討ください。
なお、仕訳データを集計する方法の詳細は、仕訳を集計して出力する手順をご確認ください。
ここまでの内容について対応が完了すれば、準備は万全です!
今一度、Step1でご案内してしている電子帳簿保存法対応のためのチェックリストを用いて、必要な準備が漏れなく完了できているか確認しておくと安心です。
さて、ここでは電帳法に対応するにあたり、運用開始後にご注意いただきたい点をご案内します。
社内展開の準備を進めましょう。
| 以下より説明会開催時にご活用いただける資料のひな形をダウンロードいただけます。 電子帳簿保存法対応 社内説明会資料 マニュアルひな形 |
スマートフォンブラウザ版の「楽楽精算」、スマートフォン「楽楽精算」アプリからも
領収書のアップロードならびに申請、承認などが行うことができます。
なお、スマートフォンブラウザ版/アプリでの登録の際は、以下の前提があります。
その他、スマートフォンからのご利用詳細は別途マニュアルをご用意しておりますので、
スマートフォンからご利用される場合はぜひご確認ください。
電子帳簿保存法に関する、よくある質問をカテゴリごとにまとめています。
運用開始後に「こういうときはどうしたらいいんだろう?」「エラーが出て困った…」
というときなど、まずはこの質問集でお困りの内容がないかご確認ください。
電子帳簿保存法関連よくある質問一覧
「楽楽精算」における電子帳簿保存法の対応準備(Step1~3)は以上となります。
対応準備に際してのご質問やお困りごとがございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
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