本オプションは、「スキャナ保存」及び「電子取引」の対象書類における受領した「領収書/請求書」の保存を想定したシステムのため、それ以外の書類の保存を推奨しません。
なお、領収書/請求書と同じ役割をする書類に関しては、領収書/請求書と同等のものとして保存することは可能です。(ただし、書類区分の名称は「領収書」か「請求書」しかない点につきましては、ご了承ください)
|
【例】
|
※「電子帳簿保存法オプション」にて、対象書類以外の書類を運用したいなどのご相談は、弊社からご案内できかねます。
「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。
| 要件 |
要件詳細 | 役割範囲 | 対応機能 |
| 入力期間の制限 |
・書類受領後、おおむね7営業日以内(早期入力方式) |
お客様 |
※ |
| 読み取り解像度・階調 |
解像度200dpi以上 |
お客様 | - |
| タイムスタンプの付与 | タイムスタンプを付与 | ラクス | 〇 |
| バージョン管理 | 訂正・削除を行った場合は履歴が残る | ラクス | 〇 |
| システム関係書類の備付け | 操作説明書、事務手続きを明らかにした書類を備付け | お客様 | - |
| 帳簿との相互関連性の確保 | 国税関係書類(領収書/請求書)と会計ソフトの関連性の確保 |
お客様 |
※ |
| 見読可能性の確保 | 要件を満たしたカラーディスプレイ・プリンターの備付け | お客様 | - |
| 検索機能の確保 |
・取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索できる |
お客様 |
〇 |
「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。
| 要件 | 役割範囲 | 対応機能 |
| 以下のいずれかの対応が必要 | ||
| ①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受 | お客様 | - |
|
②以下のいずれかの期間内のタイムスタンプの付与 |
お客様 |
※ |
| ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う | お客様 | - |
| ④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け | お客様 | - |
|
検索機能の確保 |
お客様 |
〇 |
| 見読可能性の確保:プログラム、ディスプレイ、プリンタ、操作説明書の備付け | お客様 | - |
「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。
| 要件 | 要件詳細 | 役割範囲 | 対応機能 |
| 入力期間の制限 |
・書類受領後、おおむね7営業日以内(早期入力方式) |
お客様 |
※ |
| 読み取り解像度・階調 |
解像度200dpi以上 |
お客様 | - |
| タイムスタンプの付与 | タイムスタンプを付与 | ラクス | 〇 |
| 読み取り情報の保存 |
読み取った際の解像度、階調及び書類の大きさの情報を保存する |
お客様 |
〇 |
| バージョン管理 | 訂正・削除を行った場合は履歴が残る | ラクス | 〇 |
| 入力者など情報の確認 | 書類に関する入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できる |
お客様 |
※ |
| システム関係書類の備付け | 操作説明書、事務手続きを明らかにした書類を備付け | お客様 | - |
| 帳簿との相互関連性の確保 | 国税関係書類(領収書/請求書)と会計ソフトの関連性の確保 |
お客様 |
※ |
| 見読可能性の確保 | 要件を満たしたカラーディスプレイ・プリンターの備付け | お客様 | - |
| 検索機能の確保 |
取引年月日その他の日付、取引金額、取引先により検索できる |
お客様 |
〇 |
「対応機能」欄について
「〇」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供しています。
「-」:各要件に関する機能を「楽楽精算」で提供していません。
「※」:各要件に関わる機能を「楽楽精算」で提供していますが、お客様側での運用の取り決めや対応が必要です。運用方法はお客様ごとに異なります。
| 要件 | 役割範囲 | 対応機能 |
| 以下のいずれかの対応が必要 | ||
| ①タイムスタンプが付された後、取引情報の授受 | お客様 | - |
|
②タイムスタンプの付与、かつ |
お客様 |
※ |
| ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用し、取引情報の授受および保存を行う | お客様 | - |
| ④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け | お客様 | - |
|
検索機能の確保 |
お客様 |
〇 |
| 見読可能性の確保:プログラム、ディスプレイ、プリンタ、操作説明書の備付け | お客様 | - |
対象制度:スキャナ保存/電子取引
令和3年度法改正後の保存要件では以下の期間内にスキャンの上、必要事項を入力・タイムスタンプ付与し、システム上に格納する必要があります。(電子取引データはスキャンは不要)
対象制度:スキャナ保存
スキャナ保存の要件で保存するデータは下記の条件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法の運用を行う場合は、お客様にて上記の保存要件に則った形で、領収書および請求書の読取を行ってください。
対象制度:スキャナ保存/電子取引
本オプションでは電帳法の保存要件で求められるタイムスタンプの自動付与機能があります。
<タイムスタンプ提供事業者の名称>
アマノ株式会社
※総務省が創設した『タイムスタンプの総務大臣による認定制度』の認定を取得しています。
※外部サイトへ遷移します
なお、スキャナ機器で電子化したPDFファイルの保存時にこの機能をご利用の際は、PDF形式が下記の条件を満たす必要があります。
詳細については、スキャンに使用する機器のメーカーにお問い合わせください。
対象制度:スキャナ保存
スキャナ保存の要件で保存する場合、領収書/請求書を読み取った際の解像度や階調情報、大きさ情報を保存しておく必要があります。
なお、保存するPDFファイルに解像度、階調情報、大きさ情報が保持されていたとしても、「楽楽精算」上ではその内容を確認することはできません。
例として「Adobe Reader」における確認方法を記載します。ご利用の端末に応じてご対応ください。「Adobe Reader」で領収書/請求書のPDFを開いた状態で右クリックし、「文書のプロパティ」をクリックします。「概要」タブの「ページサイズ」にて確認できます。(単位はmm)なお、大きさ情報が必要なケースと不要なケースは以下です。
アプリやスマートフォンのカメラで撮影した画像を受領者本人が保存する場合は、書類の画素数を確認できるよう保存しておく必要があります。
※縦のピクセル数と横のピクセル数を掛け合わせたものが画素数です。
書類の階調情報を確認できるよう保存しておく必要があります。
以下例のような読み取り・確認を行ってください。
対象制度:スキャナ保存
本オプションはバージョン管理に対応しており、以下の条件を全て満たしています。
①スキャナで読み取った電子データは必ず初版として保存し、既に保存されているデータを
改訂したもの以外は第2版以降として保存されないこと。(※)
②更新処理ができるのは一番新しいバージョンのみとすること。
③削除は物理的に行わず、削除フラグを立てるなど形式的に行うこととし、全ての版及び
訂正した場合は訂正前の内容が確認できること。
④削除されたデータについても検索を行うことができること。
<出典:国税庁HP > 電子帳簿保存法一問一答 問33>
※外部サイトへ遷移します
(※)スキャナで読み取った電子データは必ず初版として保存すること。第2版以降のバージョンが付与されるのは、既に保存されているデータを改定したもののみとすること。
対象制度:スキャナ保存/電子取引
電帳法では運用において「入力を行う者(※)又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」が必要とされています。
<出典:国税庁HP> 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第6項第3号>
※外部サイトへ遷移します
「楽楽精算」の運用においては以下の定義となることが多いですが、お客様の運用上どのように扱うかをお決めいただく必要があります。
※電子取引の場合は、「電磁的記録を行う者」と読み替えてください。
電子取引においても上記同様の取扱いとなります。
※電子取引の場合は入力者=保存担当者となります。
入力者は、領収書/請求書を受領し、アップロードし、取引日、受領日、金額、取引先など、必要な情報を入力するまでを想定しています。
即ち、「楽楽精算」の申請者となることが多いです。
※代理アップロード者を設定する場合はその社員も入力者となります。
監督者は、申請者の上長にあたる社員とすることが多いです。
「楽楽精算」の承認者を上長とすることで、入力の確認をするフローを作ることができます。
対象制度:スキャナ保存
スキャナ保存では、帳簿書類間の関連性の確保が保存要件として求められています。対象制度:スキャナ保存/電子取引
■表示について
「楽楽精算」上で管理している領収書/請求書を以下を満たすディスプレイで速やかに表示できる必要があります。
■印刷について
「楽楽精算」上で管理している領収書/請求書を以下の状態で印刷できる必要があります。
「楽楽精算」上で管理している領収書/請求書を以下の状態で表示・印刷できる必要があります。
以下の書類の備付けが必要です。
※令和3年度法改正後の保存要件での運用、かつ最長2か月+おおむね7営業日以内(業務サイクル方式)で運用する場合は、スキャナ保存・電子取引ともに「各事務の処理に関する規程」が必須です。
責任者、作業の過程、順序及び入力方法などの手続きを明確に表現したものです。
※サンプルは以下をご確認ください。
国税庁HP > 国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類
※外部サイトへ遷移します
具体的には、申請者・承認者用マニュアル、経理用マニュアルです。
社内展開用マニュアルをダウンロードの上、各社様用にカスタマイズをしてください。
対象制度:スキャナ保存/電子取引
本オプションは検索機能に関する要件をすべて満たしています。
※検索機能は「管理」タブ>「領収書/請求書管理」で利用ができます。詳細は領収書/請求書の管理方法をご確認ください。
2022年8月22日以降、「システム設定>原本保存判定の設定」が「入力期間判定」機能に改修されます。当時の「原本保存判定の設定」のご案内内容を記載いたします。
「システム設定>原本保存判定の設定」の「判定する」設定は、令和3年度税制改正前の
旧法制度で対応するお客様向けの仕様となっております。
上記踏まえ、各運用パターンでの弊社での推奨設定をご案内いたします。
※「電子帳簿保存法オプション」の機能改善は継続して行ってまいります。
「原本保存判定の設定」は「判定しない」設定を推奨します。
お客様にて、最長2か月+7営業日以内に書類をアップロードするようご注意ください。
※2022年8月22日以降は「判定する」を推奨しています。
上記は、あくまでも以前の「原本保存判定の設定」機能の際の推奨設定となります。
「原本保存判定の設定」は現状の「判定する」設定で運用を続けることを推奨します。
以下のパターンが想定されます。
それぞれ注意点がございますのでご確認の上、お客様にて書類の運用をご検討ください。
(記事ID:4051)