令和8年度税制改正大綱が2025年12月26日に公表されました。
本記事では、「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」に関連する内容を中心に、変更点と「楽楽精算」における設定の対応ポイントをご案内します。
当初の予定では、2026年10月より「50%控除」へ大幅に引き下げられる見込みでしたが、今回の改正により「70%控除」へと引き下げ幅を緩和する方針が示されました。
また、経過措置全体の期限も2年延長される見通しです。
※2026年10月に控除率が変更となるスケジュール自体に変わりはない見込みです。
【Before】
・2026年9月まで:80%控除
・2026年10月1日 〜:50%控除
・2029年10月1日 〜:廃止(0%控除)
【After】
・2026年9月まで:80%控除(現行通り)
・2026年10月1日 〜:70%控除(当初の50%から緩和)
・2028年10月1日 〜:50%控除
・2030年10月1日 〜:30%控除
・2031年10月1日 〜:廃止(0%控除)
2026年10月の切り替えに向けて「50%控除」の準備をされていた場合、「70%控除」へ設定を修正する必要があります。
具体的には、会計ソフトにて税区分コードによって消費税額を集計しており、経過措置の割合ごとに税区分コードが分かれている場合、設定変更が必要です。
切り替え時期自体は変動はない見込みですので、施行日に合わせた設定変更準備をお願いいたします。
【例】
・101 課税対仕入10%
・102 課税対仕入※8%軽
・103 課税対仕入10% 経過80
・104 課税対仕入※8%軽 経過80
・105 課税対仕入10% 経過50
・106 課税対仕入※8%軽 経過50
設定変更が必要な事項は、お客様の運用パターンにより対応が異なります。
自社の設定内容を改めてご確認いただき、修正の要否をご検討ください。
【運用パターン別の対応内容】
設定パターンの詳細は、適格請求書発行事業者との取引判別方法の検討をご確認ください。
電子帳簿保存法の保存要件(タイムスタンプ・検索要件など)に関する変更はありません。
個人事業主の青色申告特別控除における要件の厳格化などの動きがあります。
法人実務においても、引き続き「電子帳簿保存法オプション」を適切に活用し、証憑保存の運用を徹底いただくことが重要です。
従業員の所得税が非課税となる「食事代」および「通勤手当」の基準を緩和する方針が示されました。2026年4月1日以後に支給されるものから適用される見込みです。
中小企業者などの即時償却できる上限額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられる方針が示されました。
※あわせて、対象企業の要件(常時使用する従業員数)が「500人以下」から「400人以下」へ変更される見通しです。
ご案内は以上です。
本記事が税制改正大綱の内容を理解する上で、少しでも参考になれば幸いです。
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