前提として、締め日処理が完了した日付以前の申請・精算はできません。再申請時にエラーが発生する場合、精算伝票の明細日付がすでに設定済みの締め日よりも過去の日付となっている可能性があります。 【例】 2025/3/31で設定した場合、2025/3/31以前のヘッダの出張期間や明細日付を含む精算伝票と振替伝票の「申請」と「一時保存」ができなくなります。 この場合は、一時的に締め日を解除することで、再申請が可能になります。
≪完了≫ 詳細は、締め日をご確認ください。
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