よくある質問

交際費/会議費に関わる申請ルールを設定する際、インボイス制度に関する注意点を知りたい

作成者: 非表示執筆者|2025.09.29


交際費精算で、1人あたり「税込5,500円」を超えると「交際費」を選択する、といった
申請ルールの設定をする際、適格請求書発行事業者ではないものとの取引の場合、
消費税として扱える金額がインボイス制度により変わるため、基準となる税込額を考慮する必要があります。

具体的には、
非適格請求書発行事業者との取引の場合、「税込5,392円」が基準額となります

【設定例】

 

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