交際費精算で、1人あたり「税込5,500円」を超えると「交際費」を選択する、といった 申請ルールの設定をする際、適格請求書発行事業者ではないものとの取引の場合、消費税として扱える金額がインボイス制度により変わるため、基準となる税込額を考慮する必要があります。具体的には、 非適格請求書発行事業者との取引の場合、「税込5,392円」が基準額となります。
【設定例】
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