よくある質問

インボイス制度で請求書に記載された通りの消費税額を記録する必要があるが、「楽楽精算」で対応可能か知りたい

作成者: 非表示執筆者|2025.09.04

はい、できます。

「税額」を各伝票画面上に表示し、記録すべき消費税額と差異がある場合は、修正することができます。

なお、インボイス制度では、必ずしも請求書に記載された通りの税額を記録する必要があるわけではありません。
端数処理の違いなどによって、インボイスに記載されている税額と「楽楽精算」で算出された税額の値に差異がある場合に、「楽楽精算」上でどのように記録する必要があるかについては、お客様が採用している納付消費税額の計算方式に影響されます。

参考情報ではございますが、計算方式ごとに想定可能な記録方法は下記の通りです。
※実運用に際しては、必要に応じて税理士などの専門家、所轄の税務署、国税局などへご確認ください。

(1)-1:積上げ方式ー請求書等積上方式

 インボイスなどに記載された税額通りに記録する必要があります。
「楽楽精算」で算出された値と、インボイス記載の税額が異なる場合は、税額の修正が必要となります。

(1)-2:積上げ方式ー帳簿積上方式

インボイス記載の税額ではなく、自社で採用している端数処理のルールにならって再計算された税額を記録する必要があります。したがって、「楽楽精算」で算出された税額をそのまま利用することを想定しています。

(2)総額割戻方式

確定申告時に、該当期間の課税仕入れ総額から割り戻すことで、納付消費税額を算出します。したがって、インボイスに記載されている通りの税額を記録しても、「楽楽精算」で算出された税額を記録しても納付消費税額の計算には影響がありません。

(記事ID:2110)