「仮払金あり」の事前申請時に「支払方法」を「従業員立替」以外に変更した場合は、従業員立て替えをしない費用に対して仮払金の支給を求める状態となるためです。そのため、支払方法を変更した明細分の金額は、仮払金の支給額に含まれません。
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